小規模企業共済の毎月の掛金から、所得税・住民税がいくら軽くなるかの目安を、数字を入れるだけで計算します。個人事業主・フリーランス向けです。
- 入力した数字は、送信も保存もされません。計算は、お使いのブラウザの中だけで行います。
- 計算式は、国税庁の公式情報にもとづきます(小規模企業共済の記事の「掛金は全額が所得控除」の説明をもとにしています)。
- 結果は目安です。あわせて、20年未満で解約すると元本割れになる点は、記事で確認してください。
数字を入れてください
月1,000円〜7万円(500円単位)から選べます(中小機構)。
円
確定申告書の「課税される所得金額」の欄です。すでに小規模企業共済に入っている人は、その掛金の分を足し戻した額を入れてください。前年の申告書で確認できます。
円
診断結果(目安)
1年間で、軽くなる税金の目安(所得税+住民税)
0円
計算の内容
| 所得控除の額(掛金の年額) | 0円 |
|---|---|
| 所得税(復興特別所得税を含む) | |
| 住民税の目安(所得割10%) |
掛金の額ごとの目安(②の金額で計算)
| 毎月の掛金 | 年間の掛金 | 軽くなる税金の目安 |
|---|
この診断について
- 目安の診断です。税理士による個別の判断ではありません。実際の金額は、確定申告の結果と、お住まいの市区町村の計算で決まります。
- 小規模企業共済の掛金は、その年に支払った額の全額が、小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引けます(国税庁 タックスアンサー No.1135)。事業の必要経費にはなりません。
- 所得税は、国税庁の「所得税の速算表」(No.2260)で、掛金控除の前後を計算して比べています。復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)も含めます。
- 住民税は、掛金に所得割の標準税率10%をかけた目安です(総務省)。住民税の課税される所得は所得税と異なるため、実際の金額とはずれます。控除しきれない場合は、小さめに表示されます。
- この診断は、掛金を払った年の税金が軽くなる額だけを示します。軽くなる金額は、掛金より小さい額です。掛金は貯めるお金で、将来の共済金(退職金のような給付)として戻る一方、共済金の受け取りには税金がかかる場合があります。
- 自分の都合で解約すると、掛金納付月数が12か月未満は掛け捨て、240か月(20年)未満は掛金の合計を下回ります(中小機構)。節税額だけで決めず、記事で解約の条件も確認してください。
- 毎年同じ所得が続くとは限りません。この診断は、1年分の目安です。
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確認日:2026年10月8日(国税庁タックスアンサー No.1135・No.2260、令和8年4月1日現在法令等/中小機構「小規模企業共済 制度のしおり(令和8年6月改訂版)」/総務省「個人住民税」)。制度の見直しがあったときは、このページを更新します。