国保に入っている世帯が、7割・5割・2割の軽減(均等割・平等割の軽減)に当てはまるかの目安を、数字を入れるだけで調べます。初めは、福山市(広島県)の令和8年度の条例の数字が入っています。ご自分の市の数字を知っていれば、打ち替えて計算できます。
初めは、福山市の数字が入っています。国民健康保険税の税率や金額は、市ごとに違います。この診断は、初めは広島県福山市の数字で計算します。お住まいの市の数字を知っている場合は、入力欄の下の「ご自分の市の数字に変える」で打ち替えられます。どちらの場合も、目安としてお使いください。
- 入力した数字は、送信も保存もされません。計算は、お使いのブラウザの中だけで行います。
- 初めに入っている数字は、福山市国民健康保険条例(令和8年度分から適用)にもとづきます(国保税の軽減・減免の記事と同じ内容です)。ほかの市区町村では、税額や基準が異なる場合があります。軽減の判定の基準(43万円など)は、国の法令にもとづく基準で、多くの市で同じですが、お住まいの市の案内でも確認してください。
- 結果は目安です。実際の判定と税額は、市の計算(納税通知書)で決まります。
数字を入れてください
同じ世帯で、国保に加入している人の数です。
人
介護分(介護保険の分)がかかる人です。いなければ 0 のままで構いません。
人
18歳以上の人には、子ども分の均等割が少し加わります。いなければ 0 のままで構いません。
人
世帯主と、国保に入っている人全員の「所得金額」の合計です。事業所得は、収入から必要経費と青色申告特別控除などを引いたあとの金額(確定申告書の「所得金額」)です。所得がなければ 0 です。
円
給与の収入が55万円を超える人と、公的年金の収入が一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える人の合計です。世帯主と国保に入っている人が対象です。いなければ 0 のままで構いません。
人
いなければ 0 のままで構いません。
人
所得に応じてかかる税(所得割)の目安を出すために使います。
ご自分の市の数字に変える(任意)
お住まいの市の「国民健康保険税の税率」のページ(市のサイトで「国民健康保険税 税率」と探すと見つかります)にある数字に、打ち替えてください。医療分・支援分・介護分(40〜64歳の人)・子ども分(令和8年度から)に分かれて載っています。
円
・平等割や、所得割がない市は、その欄を 0 にしてください。
・資産割など、この診断にない項目がある市では、実際の税額と合わないことがあります。
・世帯の人数による決まりや、軽減の判定の基準(43万円・31万円・57万円など)は、変わりません。
・金額の欄は、半角の数字で入力してください(カンマは付けても構いません)。
診断結果(目安)
軽減の判定(目安)
–
判定の基準額(世帯の所得がこの額以下なら、その軽減)
| 7割軽減 | |
|---|---|
| 5割軽減 | |
| 2割軽減 | |
| あなたの世帯の所得 |
税額の目安(1年分)
| 均等割・平等割(軽減前 → 軽減後) | |
|---|---|
| 軽減される額の目安 | |
| 所得割の目安(合計) | |
| 国保税の年額の目安(軽減前 → 軽減後) |
この診断について
- 目安の診断です。市による個別の判定ではありません。実際の判定・税額は、市の計算と納税通知書で決まります。
- 判定の基準(国の法令にもとづく基準。福山市国民健康保険条例の数字):世帯の所得の合計が、43万円(給与や年金の所得がある人が2人以上のときは、43万円+10万円×(その人数−1))以下なら7割軽減。31万円×人数を加えた額以下なら5割軽減、57万円×人数を加えた額以下なら2割軽減です。
- 軽減されるのは、均等割と平等割(応益分)です。所得割は、軽減の対象ではありません。
- 所得割の目安は、「(所得 − 43万円)× 税率」で計算しています(初めの税率は福山市の医療分8.99%・支援分3.15%・子ども分0.29%、40〜64歳は介護分2.79%も。打ち替えた場合は、入力した数字)。所得を、おもに世帯主ひとりが得ている世帯を想定した目安です。家族に所得がある場合などは、実際と異なります。
- 年額の目安には、課税限度額(初めの数字は福山市の、医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円。打ち替えた場合は、入力した数字)を反映しています。年度の途中で加入・脱退した場合の月割は、反映していません。
- この診断には、未就学児の均等割の軽減(5割)、産前産後の減額、非自発的失業者の軽減、特定世帯の平等割、申請減免は含まれていません。当てはまりそうなときは、記事で確認して、市の窓口に相談してください。
- 2026年6月公布の法改正で、子どもの均等割の5割軽減が、未就学児から高校生年代まで広がります(原則2027年4月1日。厚生労働省)。この診断は、現行の条例(初めは福山市)で計算しており、この拡充は反映していません。
- 軽減の判定は、所得の申告をしていることが前提です。申告をしていないと、軽減が受けられないことがあります。
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確認日:2026年10月8日(福山市国民健康保険条例〈令和8年6月24日施行、令和8年度分から適用〉・福山市「国民健康保険税について」/厚生労働省「令和8年度 税制改正の概要」)。制度の見直しがあったときは、このページを更新します。