トリモドシ診断|個人事業税の目安

トリモドシ診断 個人事業税の目安(広島県の公式情報で計算)

1年間の事業の所得から、個人事業税がいくらかかるかの目安を、数字を入れるだけで計算します。初めは、広島県の公式情報(事業主控除290万円・税率)で計算します。公式ページで確認できた43の都道府県は選べます。ほかの県の方は、数字を入力できます。

初めは、広島県の数字で計算します。個人事業税は、県ごとに、納期や手続きが違います。事業主控除額や税率の区分も、お住まいの県の案内で確認してください。広島県以外の方は、入力欄の下の「広島県以外の方は、ここを開く」で、お住まいの県を選べます(43都道府県。ほかの県は、控除額を自分で入力できます)。どちらの場合も、目安としてお使いください。
  • 入力した数字は、送信も保存もされません。計算は、お使いのブラウザの中だけで行います。
  • 計算式は、広島県の案内にもとづきます(個人事業税の記事と同じ内容です)。ほかの都道府県は、税率や手続きが異なる場合があります。
  • 結果は目安です。実際の税額は、県税事務所の計算(納税通知書)で決まります。

数字を入れてください

前年1年間の事業所得(収入−経費−専従者給与−青色申告特別控除)です。確定申告書の「所得金額」の事業(営業等・農業)の欄で確認できます。
円
個人事業税では、青色申告特別控除は使えません。そのため、足し戻して計算します。
青色申告者が、前年までの事業の損失を繰り越している場合などの金額です。ない場合は 0 のままで構いません。
円
1年間通して事業をしていた場合は、12か月です。年の途中で開業・廃業した場合は、その月数です。
自分の事業が、どの区分にあたるかは、県税事務所に確認してください。多くの事業は5%です。
広島県以外の方は、ここを開く(任意)

・選べる都道府県は、各県の公式ページ(原文)で、事業主控除額(年290万円)と納期を確認できた県です。確認できなかった県(茨城県・岐阜県・奈良県・高知県)は、「そのほかの県」を選び、県の「個人事業税」のページの数字を入力してください。
・税率は、上の「⑤ 事業の種類」で選び直してください(多くの県で、第1種5%・第2種4%・第3種5%〈あん摩・はり・きゅうなどは3%〉です。事業の区分と税率は、県の案内で確認してください)。
・年の途中で開業・廃業した場合の月割は、年290万円の場合は県の月割表、それ以外の年額は「年額÷12×月数」で計算します(端数は、県の計算と異なることがあります)。
・納期は県によって違います。実際の納期と納め方は、県税事務所から届く納税通知書で確認してください。

診断結果(目安)

個人事業税の目安(1年分)
0円

計算の内容

事業所得(申告書の金額)
青色申告特別控除の足し戻し
個人事業税の所得金額
損失の繰越控除など
事業主控除
税金のかかる金額
税率

この診断について

  • 目安の診断です。県税事務所による個別の判定ではありません。実際の金額は、県の計算と納税通知書で決まります。
  • 計算式(広島県の案内。ほかの県は、お住まいの県の案内で確認してください):(所得金額 − 損失の繰越控除など − 事業主控除額)× 税率。事業主控除額は年290万円で、年の途中で開業・廃業した場合は月割です。
  • 青色申告特別控除は、個人事業税では適用されません。そのため、確定申告書の事業所得に、使った特別控除の額を足し戻します。
  • 事業所得が、青色事業専従者給与や事業専従者控除を引いたあとの金額である点は、所得税と同じです。
  • 納期は、広島県の場合、8月と10月の年2回です(税額が1万円以下の場合は、8月に全額)。ほとんどの県は、原則として8月と11月です。ほかの県は、納期が違うことがあります。
  • 所得が290万円以下(月割の事業主控除以下)なら、税額は0円です。この場合、個人事業税の申告書は不要です(損失の繰越控除を受けたい場合は、毎年申告が必要)。
  • この診断には、不動産所得(貸付業)、複数の事業の合算、被災事業用資産の損失などは含まれていません。
  • 税額の端数処理など、細かい計算は、県の計算と異なる場合があります。

確認日:2026年10月9日(各都道府県の個人事業税の公式ページ。一覧は下)。制度の見直しがあったときは、このページを更新します。

確認した公式ページの一覧(43都道府県)

各ページの記載を、2026年10月9日に確認しました。北海道・福島県・佐賀県など、ページの更新日が古いものがあります。年に1回、確認し直します。

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