個人事業税とは|290万円の控除・税率・納期・計算例

個人事業税の仕組み(290万円の控除・税率・納期・計算例) カレンダー

確認日:2026年10月9日 / 対象:個人事業主・フリーランス(広島県内で事業をしている人) 制度は改正によって変わることがあります。手続きの前に、必ず自分の都道府県の公式ページで最新の内容を確認してください。この記事は税務相談ではありません。個別の判断は、県税事務所・税理士にご相談ください。

個人事業主には、夏ごろに、県税事務所から「納税通知書」が届くことがあります。個人事業税です。

個人事業税は、所得税や住民税とは別に、都道府県が課す税金です。ただし、事業主控除(年290万円)があるので、事業の所得が小さいうちは、かからないことも多くあります。この記事では、広島県の公式情報で、かかる人・かからない人、計算のしかた、納期を整理します。

この記事の読み方

  • ここでは、広島県を例に説明します。広島県の公式ページにもとづきます。
  • 個人事業税は、都道府県の税金です。事業主控除(年290万円)は、公式ページで確認できた43都道府県で、同じでした。
  • 納期は、県によって違います。確認できた範囲では、広島県は8月と10月、ほかの42都道府県は8月と11月でした。税率・申告・窓口も、違う場合があります。自分の都道府県の「県税(都税)事務所」のページで確認してください。
  • 自分の都道府県の目安は、個人事業税の診断で、43都道府県から選んで計算できます。

この記事でわかること

  • 個人事業税がかかる事業と、かからない所得
  • 計算のしかた(事業主控除290万円、税率)
  • 申告が必要かと、納期
  • 必要経費にできること、減免・猶予の情報

結論:所得が290万円を超えたら、超えた分に税率(多くは5%)がかかる。納期は8月と10月

個人事業税の計算と納期(広島県の例)個人事業税は、事業の所得から損失の繰越控除と事業主控除(年290万円)を引き、税率(多くは5%)をかけて計算する。納期は、8月と10月の年2回。所得税の青色申告特別控除は使えない。個人事業税の計算と納期① 事業の所得金額所得税の事業所得に近い計算青色申告特別控除は使えない② 控除を引く事業主控除 年290万円(年の途中の開業は月割)③ 税率をかける第1種・第3種の多くは5%第2種4%・一部の第3種3%④ 年2回で納める8月15日〜31日(第1期)10月15日〜31日(第2期)※税額1万円以下は、第1期で全額
個人事業税の計算と納期(広島県の例)
  • 計算式は、(所得金額 − 損失の繰越控除など − 事業主控除290万円)× 税率です(広島県)。
  • 事業主控除は、年290万円です。年の途中で開業・廃業した場合は、月割になります。
  • 税率は、第1種・第3種の多くが5%、第2種(畜産業・水産業・薪炭製造業)が4%、一部の第3種(あん摩・マッサージ・はり・きゅうなど)が3%です。
  • 所得税の青色申告特別控除は、個人事業税の計算では使えません。
  • 申告は、確定申告をしていれば、別の申告は不要です(ただし、申告書の「事業税に関する事項」の記入が必要)。
  • 納期は、8月15日〜31日と10月15日〜31日の年2回です。

(出典:広島県「個人事業税について」)

対象になる事業(70業種)

広島県の案内によると、個人事業税は、法律で定められた70の業種に課されます。ほとんどの事業が該当するとされています。

区分 主な事業の種類 税率
第1種事業 物品販売業、請負業、飲食店業、広告業、出版業、印刷業、写真業、製造業、運送業、不動産貸付業、代理業、周旋業、金銭貸付業など 5%
第2種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業 4%
第3種事業 デザイン業、コンサルタント業、税理士業、行政書士業、弁護士業、司法書士業、社会保険労務士業、測量士業、美容業、理容業、クリーニング業など 5%
第3種のうち あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業 3%
  • 非課税になるのは、林業(伐採のみを行う場合は除く)・鉱物の掘採事業、医業等の社会保険診療等による所得です。
  • 不動産貸付業・駐車場業は、規模の基準があります(たとえば、一戸建住宅なら10棟以上、アパートなどは貸付部分が10以上、建築物でない駐車場は10台以上)。基準に満たない小規模な貸付は、事業として課税されない場合があります。
  • 自分の事業が、70業種のどれにあたるかは、事業の内容で判断されます。ライター、Web制作、動画編集など、表にない名称の仕事は、県税事務所で確認してください(この記事では、判定できていません)。

(出典:広島県「個人事業税について」)

所得金額の計算:所得税と似ているが、違う点がある

広島県の案内では、個人事業税の所得金額は、原則として、所得税の事業所得・不動産所得の計算と同じです。

前年の事業の総収入金額 − 必要経費 − 青色事業専従者給与額(または事業専従者控除額)= 所得金額

所得税と違う点

  • 青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)は、適用されません。そのため、所得税の所得より、個人事業税の所得のほうが大きくなることがあります。
  • 青色事業専従者給与・事業専従者控除は、所得税と同じように、必要経費として引けます(15歳以上の生計を一にする親族が、専らその事業に従事している場合)。

引ける控除(個人事業税の計算で)

控除 内容
事業主控除 年290万円(事業を行うすべての個人。年の途中で開業・廃業した場合は月割)
損失の繰越控除 青色申告者に限り、事業所得の損失を翌年以降3年間にわたって控除できる
被災事業用資産の損失の繰越控除 震災、風水害、火災などで生じた事業用資産の損失を、翌年以降3年間控除できる
事業用資産の譲渡損失の控除 機械、車両、備品などの譲渡で生じた損失を、その年の所得から控除(青色申告者は、翌年以降3年間の繰越も可)

事業主控除の月割額(年の途中で開業・廃業した場合)

事業を行った月数 事業主控除額 事業を行った月数 事業主控除額
1か月 242,000円 7か月 1,692,000円
2か月 484,000円 8か月 1,934,000円
3か月 725,000円 9か月 2,175,000円
4か月 967,000円 10か月 2,417,000円
5か月 1,209,000円 11か月 2,659,000円
6か月 1,450,000円 12か月 2,900,000円

(出典:広島県「個人事業税について」)

申告が必要?(3月15日)

広島県の案内によると、次のとおりです。

  • 事業所得や不動産所得が、事業主控除額(290万円)以下の場合は、個人事業税の申告書を出す必要はありません。
    • ただし、損失の繰越控除を受けたい場合は、290万円以下でも、毎年、申告書の提出が必要です。
  • 所得税の確定申告書や、住民税の申告書を出した人は、個人事業税の申告書は不要です。
    • ただし、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」の欄に、必要事項を記入してください。記入されていないと、個人事業税の各種控除が受けられません。
  • 年の途中で事業をやめた場合(法人になった場合を含む)は、廃業の日から1か月以内に申告します(事業主が亡くなった場合は4か月以内)。

確定申告の流れは、確定申告の流れ|個人事業主の準備・提出・納付で整理しています。

納税(納期)

  • 県から届く納税通知書(納付書)で納めます。
  • 第1期:8月15日〜31日 / 第2期:10月15日〜31日(納期の末日が土日・祝日などの場合は、その翌日)
  • 税額が1万円以下の場合は、第1期で全額を納めます。
  • 年の途中で事業をやめた場合や、所得税の修正申告をした場合は、納税通知書に書かれた納期で納めます。

(出典:広島県「個人事業税について」、個人事業主の年間やることカレンダー)

負担を軽くする・困ったとき

必要経費にできる

国税庁の案内(No.2210)によると、事業税は、全額が必要経費になります。納めた個人事業税は、事業の必要経費に入れます(いつの年に入れるかなどの細かい取り扱いは、国税庁の案内で確認してください)。

災害のときの減免・猶予(広島県)

  • 減免:災害で、事業用資産・住居・家財の合計価格の3分の1以上の損害を受けた場合、申請により、減免されることがあります(一定の所得以下の人に限ります)。
  • 徴収の猶予:災害で財産が被害を受け、一時的に納税できない場合、1年以内(申請でさらに1年)の範囲で、猶予を受けられます。
  • 災害以外の理由で、納付が難しい場合(事業の不振など)の制度は、広島県のページでは確認できていません。納期限が来る前に、県税事務所に相談してください。

窓口(福山市の場合)

  • 東部県税事務所(福山市三吉町一丁目1-1)
  • 個人事業税の電話:084-921-1307

(出典:広島県「個人事業税について」「災害等に係る県税の減免・猶予について」「県税事務所一覧」、国税庁 No.2210)

開業・廃業のときの届出

  • 開業したとき:県税事務所に開業届(個人事業税)を出します(開業から5日以内。開業届の出し方で整理しています)。税務署の開業届とは別の届出です。
  • 休業・再開・廃業のとき:休業届・再開届・廃業届があります。広島県の「個人事業税に関する手続」から、電子申請もできます。

手続きの前に確認すること

  • 自分の事業が、70業種のどれにあたるか(県税事務所に確認)
  • 青色申告特別控除を使わない形で、所得を計算してみた
  • 確定申告書・住民税の申告書の「事業税に関する事項」を、記入した
  • 損失の繰越控除を使うなら、毎年、申告書を出すつもりがあるか(290万円以下でも必要)
  • 納期(8月・10月)に払うお金を、確保した
  • 納めた事業税を、必要経費に入れた
  • 払えそうにないときは、納期限の前に県税事務所に相談する

ケースで確認(仮の例)

※この節は、実在の人物の体験談ではありません。仕組みを分かりやすく説明するための仮の例です。数字は、広島県の案内にある控除額と税率を使って、計算しています。実際の金額は、事業の種類や所得によって変わります。

例①:Tさんは、事業の所得金額が250万円(1年間・第1種事業)

  • 所得金額 250万円 − 事業主控除 290万円 = 0円以下
  • 個人事業税は、かからない(申告書も不要。確定申告をしていれば、「事業税に関する事項」を記入)

例②:Uさんは、事業の所得金額が500万円(1年間・第1種事業、税率5%)

  • 所得金額 500万円 − 事業主控除 290万円 = 210万円
  • 税額:210万円 × 5% = 105,000円
  • 8月と10月の年2回に分けて納める

例③:Vさんは、7月に開業した。その年の事業の所得金額は300万円(6か月・第1種事業、税率5%)

  • 事業を行った月数は6か月。月割の事業主控除は1,450,000円
  • 所得金額 300万円 − 145万円 = 155万円
  • 税額:155万円 × 5% = 77,500円

よくある質問

個人事業税は、いくらからかかりますか?
広島県の案内では、事業主控除が年290万円です。事業の所得金額(損失の繰越控除などを引いたあと)が、290万円を超えると、超えた分に税率がかかります。
申告書を出さないといけませんか?
所得が290万円以下なら、個人事業税の申告書は不要です(損失の繰越控除を受けたいときは、毎年必要)。確定申告や住民税の申告をした人も、別の申告は不要です。ただし、申告書の「事業税に関する事項」の記入が必要です。
青色申告の65万円控除は、個人事業税でも使えますか?
使えません。広島県の案内では、青色申告特別控除は、個人事業税の所得計算では適用されません。
納めた個人事業税は、経費になりますか?
国税庁の案内では、事業税は、全額が必要経費になります。
事業をやめたときは、どうしますか?
広島県の案内では、年の途中で事業をやめた場合は、廃業の日から1か月以内に申告します。県への廃業届も必要です。
払えそうにないときは?
災害の場合は、減免や徴収の猶予があります。それ以外は、広島県のページでは確認できていません。納期限が来る前に、県税事務所に相談してください。

あわせて読みたい

この記事の確認方法

  • 広島県の「個人事業税について」(2025年4月1日掲載)の原文で、対象事業と税率、非課税、所得金額の計算、損失の繰越控除、事業主控除と月割額、申告の要否、納期を確認しました。
  • 広島県の「個人事業税に関する手続」で、開業・休業・廃業などの届出と、電子申請を確認しました。
  • 広島県の「災害等に係る県税の減免・猶予について」で、災害時の減免と徴収の猶予を確認しました。
  • 広島県の「県税事務所一覧―個人事業税」で、東部県税事務所(福山市)の所在地と電話を確認しました。
  • 国税庁のタックスアンサー No.2210で、事業税が必要経費になることを確認しました。
  • 自分の事業が70業種のどれにあたるか、災害以外の理由の減免、事業税を必要経費にする年の細かい扱い、他の都道府県の、税率の細かい区分や減免の取り扱いは、確認できていないため、断定せず、公式の案内を見るよう書いています。
  • 診断で選べる43都道府県の公式ページで、事業主控除(年290万円)と納期(8月・11月など)を確認しました(確認した公式ページの一覧は、個人事業税の診断のページの下にあります)。
  • 確認日:2026年10月9日。

最終更新日:2026年10月9日

公式リンク(確認日:2026年10月9日)