確認日:2026年10月8日 / 対象:これから開業する人、開業したばかりの個人事業主・フリーランス 制度は改正によって変わることがあります。手続きの前に、必ず国税庁などの公式ページで最新の内容を確認してください。この記事は税務相談ではありません。個別の判断は、税務署や税理士にご相談ください。
個人事業主として開業したら、税務署に出す最初の届出が開業届です。正式な名前は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
ただし、開業届を出しただけでは、税金は軽くなりません。青色申告の特典を受けるには、別の届出(青色申告承認申請書)が必要です。また、税務署のほかに、県税事務所や、会社を辞めて開業した人は市区町村(国保・国民年金)にも手続きがあります。この記事では、届出と期限を整理します。
この記事でわかること
- 開業届の期限・提出先・提出方法
- 開業届と一緒に出すことが多い届出
- 税務署以外の手続き(県税事務所・国保・国民年金)
結論:開業届は「確定申告期限まで」。青色申告は別の期限
国税庁の案内では、開業届の提出期限は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。提出期限が土・日曜日・祝日などにあたる場合は、その翌日が期限になります。
一方、青色申告承認申請書は期限が違います。原則3月15日まで、その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内です。
他のサイトに「開業から1か月以内」と書かれていることがありますが、この記事では、国税庁の案内の記載をそのまま紹介しています。迷わないために、開業したら、なるべく早く出すのがおすすめです。
(出典:国税庁 税務手続の案内 A1-5、「開業する場合」、広島県「個人事業税に関する手続」、福山市、日本年金機構)
開業届の基本
国税庁の案内(A1-5)にある、開業届の基本は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出書の名前 | 個人事業の開業・廃業等届出書 |
| 対象 | 新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業を始めた人 |
| 提出期限 | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで |
| 提出先 | 納税地を所轄する税務署長(税務署) |
| 提出方法 | e-Taxで提出する方法のほか、書面で作成して、持参または送付で提出する方法もあります |
- 開業届は、事業を始めたときのほか、事務所・事業所を新設・増設・移転・廃止したときや、事業をやめたときにも使う届出書です。
- 提出するのは、届出書の正本だけです。控えの扱いについては、国税庁の「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」をご確認ください。
(出典:国税庁 税務手続の案内 A1-5、「開業する場合」)
提出方法:e-Taxか、書面か
e-Taxで出す場合
- 国税庁の案内では、パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成して、e-Taxで提出する方法が案内されています。
- e-Taxを初めて使う人は、利用者識別番号を取得する必要があります。
- e-Taxで提出する場合は、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。
書面で出す場合
- 国税庁の様式をダウンロードして記入し、税務署に持参または送付します。
- マイナンバー(個人番号)を記載した書面を出すときは、そのたびに、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
- 書き方は、国税庁の記載要領で確認できます。
税務署の窓口の受付時間
国税庁の案内では、税務署の総合窓口の受付時間は、原則として午前9時から午後3時までです(令和8年10月1日から、すべての税務署で統一)。土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は、執務していません。
(出典:国税庁 税務手続の案内 A1-5。e-Taxの具体的な操作手順は、この記事では確認できていません。e-Taxのホームページでご確認ください。)
開業届と一緒に出す届出
国税庁の「開業する場合」には、開業のときに出す主な届出書が、次のように載っています。全員が必要なわけではなく、自分に当てはまるものだけを出します。
| 届出書 | 対象 | 提出期限(国税庁の記載) |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 新たに開業する人 | 開業した年分の所得税の確定申告期限 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受けたい人 | 3月15日まで(開業の日が1月16日以後の場合は、開業の日から2か月以内) |
| 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 | 家族への給与を必要経費にしたい人 | 同じく3月15日まで/1月16日以後の開業や専従者が増えた場合は、その日から2か月以内 |
| 棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 新たに開業する人(希望する方法を選ぶ場合) | 最初の確定申告書の提出期限まで |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与を払う人で、人数が常時10人未満の場合 | 随時 |
| 預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書 | 振替納税(口座引落し)を使う人 | 振替納税を使う国税の納期限まで |
給与を払うために事務所を開く場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」も必要です(開設の事実があった日から1か月以内。国税庁タックスアンサーNo.2090)。
消費税・インボイスの届出
開業の時点から、消費税の課税事業者になる、またはインボイス(適格請求書)を出したい場合は、次の届出書もあります。
| 届出書 | 対象 | 提出期限(国税庁の記載) |
|---|---|---|
| 消費税課税事業者選択届出書 | 開業時から課税事業者として消費税の申告をしたい人 | 開業した年の12月31日まで |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 開業時からインボイスを交付したい人 | 同上(国税庁の「開業する場合」の表の記載) |
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 開業時から簡易課税制度を選びたい人 | 同上 |
- 国税庁の案内では、課税事業者選択届出書や適格請求書発行事業者の登録申請書を出した場合は、開業後2年間は課税事業者として消費税の申告が必要とされています。
- 登録が必要かどうかは、取引先との関係で変わります。判断に迷う場合は、インボイス経過措置まとめ|2割特例終了と3割特例や、税務署・税理士に確認してください。
(出典:国税庁「開業する場合」、タックスアンサーNo.2090)
税務署以外の手続き
県税事務所(個人事業税)
- 都道府県の個人事業税に関する、県の「開業届」があります。
- 広島県の例:事業を開始した日から5日以内に、管轄の県税事務所へ提出します。電子申請もあります。広島県の案内には、国(税務署)にも同様の届出が必要と書かれています。
- 都道府県によって、様式・期限・提出先が異なることがあります。広島県以外の人は、自分の都道府県の県税事務所のページで確認してください。
- 広島県の個人事業税の納期は、年間やることカレンダーにまとめています。
(出典:広島県「個人事業税に関する手続」)
会社を辞めて開業した場合:国保と国民年金
会社員をやめて開業した場合は、健康保険と年金も切り替えが必要です。
- 国民健康保険:福山市の例では、会社の健康保険の資格喪失後14日以内に、市役所の保険年金課などで届出をします。会社の健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類、個人番号関係書類が必要です。市区町村によって細かい取り扱いが異なるため、国保の納期・申請方法|自分の市区町村の調べ方で、自分の自治体の調べ方を確認してください。
- 国民年金:日本年金機構の案内では、退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区役所・町村役場で、第1号被保険者の手続きをします。必要書類は、国民年金被保険者関係届書(申出書)、基礎年金番号を確認できる書類またはマイナンバーカード、退職前に加入していた年金制度の資格喪失を証明する書類(離職票など)です。
- 保険料が払えないときの制度は、国民年金が払えないとき|免除・納付猶予の申請方法で整理しています。
(出典:福山市「国民健康保険の加入手続きについて」、日本年金機構「会社退職時の第1号被保険者手続き」。上の内容は、会社を辞めた場合の手続きで、すでに国保・国民年金に加入している人は、通常は不要です。)
手続きの前に確認すること
- 事業を始めた日(開業日)はいつか
- 開業届:確定申告期限までに、納税地の税務署へ(e-Taxまたは書面)
- 青色申告にするか:するなら、3月15日まで(1月16日以後の開業は2か月以内)に、青色申告承認申請書を出す → 青色申告承認申請書の出し方
- 家族に給与を払うか:払うなら、青色事業専従者給与の届出書
- 従業員に給与を払うか:払うなら、給与支払事務所等の開設届出書など
- 消費税・インボイス:開業時から登録するか(2年間の課税事業者に注意)
- 県税事務所:自分の都道府県の開業届の期限
- 会社を辞めた人:国保と国民年金の手続き(14日以内の目安)
ケースで確認(仮の例)
※この節は、実在の人物の体験談ではありません。仕組みを分かりやすく説明するための仮の例です。日付は、国税庁などの公式の期限をあてはめて数えています。実際の期限は、状況によって変わります。
例:Hさんは、2027年4月10日に、会社を辞めて開業した(1月16日以後の開業)
- 青色申告承認申請書:開業の日から2か月以内(2027年6月10日まで)。期間の数え方に迷う場合は、税務署に確認してください
- 開業届:2027年分の確定申告期限まで(この日付は、2028年の確定申告期間の案内で確認してください)。ただし、早めに出すと迷いません
- 県税事務所(広島県の例):事業開始から5日以内
- 国保・国民年金:会社を辞めたときの、14日以内の目安(会社の退職日が別の日なら、その日が基準)
よくある質問
- 開業届を出すと、税金は安くなりますか?
- 開業届そのものでは、税金は変わりません。青色申告の特典(特別控除など)を受けるには、別に青色申告承認申請書を出して、承認を受ける必要があります。
- 開業届の期限は、開業から1か月以内ではないのですか?
- 国税庁の案内(A1-5など)では、「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」と記載されています。この記事は、国税庁の記載に従っています。迷う場合は、税務署に確認してください。
- 開業届は、どこに出しますか?
- 納税地を所轄する税務署です。e-Taxで提出するか、書面を持参または送付します。
- 本人確認書類は必要ですか?
- e-Taxで提出する場合は、不要です。書面でマイナンバーを記載して出す場合は、そのたびに、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
- 開業届と青色申告承認申請書は、同じ書類ですか?
- 別の届出で、期限も違います。
- 県税事務所への届出も、必要ですか?
- 広島県の案内では、事業を開始した日から5日以内に、県の開業届を出すこととされています。都道府県によって異なるので、自分の都道府県のページで確認してください。
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この記事の確認方法
- 国税庁の「税務手続の案内 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」で、提出時期、提出先、提出方法、本人確認、受付時間を確認しました。
- 国税庁の「開業する場合」で、開業時に出す届出書と提出期限の一覧を確認しました。タックスアンサーNo.2090で、給与支払事務所等の開設届出書の期限を確認しました。
- 広島県の「個人事業税に関する手続」で、県の開業届の期限(事業開始から5日以内)を確認しました。
- 福山市の「国民健康保険の加入手続き」と、日本年金機構の「会社退職時の第1号被保険者手続き」で、会社を辞めたときの期限(14日以内など)を確認しました。
- 開業届の記載欄の細かい書き方、e-Taxの操作手順、福山市以外の国保の手続きは、確認できていないため、公式の案内を見るよう書いています。
- 確認日:2026年10月8日。
最終更新日:2026年10月8日
公式リンク(確認日:2026年10月8日)
- 国税庁:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
- 国税庁:開業する場合
- 国税庁:No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
- 広島県:個人事業税に関する手続
- 福山市:Q国民健康保険の加入手続きについて知りたい
- 日本年金機構:会社退職時の第1号被保険者手続き

