自営業で住宅を買う・建てるとき|住宅ローン控除と事務所部分の経費【令和8年分】

自営業で住宅を買う・建てるときの税金(住宅ローン控除と事務所部分の経費) もらえるもの

確認日:2026年10月11日(令和8年4月1日現在の法令等) / 対象:自宅の一部を事務所・作業場にする予定の、個人事業主・フリーランス 税制は改正によって変わることがあります。契約や申告の前に、必ず国税庁の最新の案内を確認してください。この記事は税務の個別相談ではありません。

自宅を買う・建てるときに、「一部を仕事部屋にしたら、住宅ローン控除は使えるのか」「事務所にした部分は、経費にできるのか」と迷う人は多いはずです。会社員なら考えなくてよい点ですが、個人事業主は、自宅の使い方によって、税金の計算が変わります。

この記事では、自宅兼事務所の住宅について、次の3つを国税庁の公式情報で整理します。

  • 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の、基本の条件
  • 事務所を兼ねるときの、床面積と借入金の考え方
  • 事務所部分の、経費(家事関連費・減価償却)の考え方

福山市で住宅を取得するときの補助や税の軽減は、運営者の別サイト「フクヤマファミリーライフ」で整理しています。

この記事の読み方

  • 税金の話は全国共通です。この記事は、新築、または建築後に使われていない住宅を取得した場合(国税庁 No.1211-1)を中心に書いています。中古住宅・買取再販住宅は、別のページなので、国税庁で確認してください。
  • 借入限度額の金額は、国税庁の図表で確認する必要があり、この記事には載せていません。
  • 「自分のケースが当てはまるか」の最終判断は、契約の前に、税務署・税理士に確認してください。

この記事でわかること

  • 住宅ローン控除の条件と、令和8・9年に入居する場合の控除期間・限度額
  • 事務所を兼ねると、床面積の判定がどうなるか(2分の1以上が居住用)
  • 事務所部分の借入金は、住宅ローン控除の対象外になること
  • 事務所部分の固定資産税・水道光熱費・減価償却の考え方
  • 初年度の確定申告で用意するもの

結論:住宅ローン控除は「居住用の部分」だけ。事務所の部分は、経費の考え方で別に整理する

自宅兼事務所の住宅の、税金の考え方住宅ローン控除は、床面積の2分の1以上が専ら居住用であることが条件で、控除の対象は居住用の部分に対応する借入金(控除率0.7%)。事務所部分は家事関連費として、固定資産税・水道光熱費・減価償却費を区分できる部分だけ必要経費にする。事務所が半分を超えると住宅ローン控除の対象外。個人事業主は確定申告で受ける。自宅兼事務所の税金の考え方令和8年分・国税庁の案内居住用の部分住宅ローン控除の対象年末残高×0.7%(限度額あり)床面積の2分の1以上が条件事務所の部分借入金は、住宅ローン控除の対象外固定資産税・水道光熱費は区分できる部分だけ必要経費事務所が半分を超えると住宅ローン控除の対象にならない手続き個人事業主は年末調整がない初年度から確定申告で受ける※新築等(令和4〜12年入居)の場合
自宅兼事務所の住宅:居住用の部分と事務所の部分の、税金の考え方
  • 住宅ローン控除は、床面積の2分の1以上を、専ら自分の居住用にしていることが条件です。事務所が半分を超えると、対象になりません。
  • 控除の対象になる借入金は、居住用の部分に対応する額です。事務所部分の借入金は含まれません。
  • 事務所部分にかかる固定資産税・水道光熱費・減価償却費などは、家事関連費の考え方で、区分できる部分だけを必要経費にします。
  • 個人事業主は年末調整がないので、確定申告で、住宅ローン控除を受けます。

住宅ローン控除の基本

条件(新築等の場合)

国税庁の案内(No.1211-1、令和4年1月1日から令和12年12月31日までに入居)では、主な条件は次のとおりです。

  • 床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上を、専ら自分の居住の用にしていること
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下(特例の対象となる住宅のみ)
  • 借入金の償還期間が10年以上であること(国税庁の質疑応答)
  • 控除率は、年末の借入金残高(限度額まで)の0.7%

令和8・9年に入居する場合の控除期間と限度額

住宅の性能(省エネ基準など)によって、控除期間と、年あたりの控除限度額が違います(国税庁 No.1211-1、令和8年4月1日現在)。

住宅の区分 控除期間 控除限度額(年)
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 13年 31.5万円
ZEH水準省エネ住宅 13年 24.5万円
省エネ基準適合住宅 13年 14万円
その他の住宅 原則、対象外(0年) ―
  • その他の住宅(省エネ基準に適合しない住宅)は、令和6年以降の入居では、原則、控除の対象外です。ただし、建築確認が令和5年12月31日までなどの経過措置があります(国税庁 No.1211-1の注)。
  • 令和8年1月1日以降に入居した場合は、子育て世帯等への上乗せ措置は使えません(同ページの注)。
  • 控除額は、「年末残高×0.7%」と「控除限度額」のうち、小さいほうの目安です。借入限度額(年末残高の上限)は、国税庁の図表で、住宅の区分ごとに確認してください。

(出典:国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合)

事務所を兼ねる住宅:床面積と借入金の考え方

床面積は「建物全体」で判定する

店舗・事務所と併用する住宅の床面積は、店舗・事務所の部分を含めた、建物全体の面積で判断します(国税庁)。マンションの場合は、専有部分の面積です。

  • 例えば、延べ床面積が120㎡で、そのうち事務所が24㎡なら、50㎡以上の要件は、120㎡で判定します。
  • 一方、居住用の部分が、延べ床面積の2分の1以上あることも必要です。上の例では、居住用が96㎡(80%)なので、2分の1以上を満たします。

事務所が建物全体の半分を超えると、「2分の1以上が専ら居住用」を満たさないので、住宅ローン控除の対象にならないことになります。

借入金は「居住用の部分」だけが対象

国税庁の質疑応答では、1階が店舗90㎡・2階が住居90㎡(延べ180㎡)の家屋を、借入金2,000万円で新築した例が示されています。

  • 回答:控除の対象になる住宅借入金等の金額は、1,000万円(居住用の部分に対応する額)

つまり、事務所部分に対応する借入金は、対象に含まれません。居住用の割合の計算方法の細かい式は、国税庁の通達で確認してください。

(出典:国税庁 質疑応答事例「店舗併用住宅を新築した場合」、令和7年8月1日現在)

仮の例:延べ120㎡、事務所24㎡

(この数字は、考え方を示すための仮の例です。)

項目 数字
延べ床面積 120㎡
うち事務所 24㎡(20%)
うち居住用 96㎡(80%)
建物の借入金の年末残高 3,000万円
居住用に対応する借入金(目安) 3,000万円×80%=2,400万円
控除額(限度額の範囲内の場合) 2,400万円×0.7%=16.8万円(年)
  • 実際の控除額は、借入限度額・控除限度額で決まります。土地の借入金も、同じ考え方で、居住用の割合で計算します(国税庁の質疑応答の例)。

居住用と事務所が重なる部屋

リビングで仕事もするなど、居住用と事業用が重なる部屋を、どう区分するかは、この記事では確認できていません。「専ら居住用」の判定は、使い方によって変わるので、設計の段階で、税務署に確認すると安心です。

事務所部分の経費

家事関連費の考え方

自宅の一部を事務所にすると、固定資産税などの税金、水道光熱費も、仕事と生活の両方にかかわる費用(家事関連費)になります。国税庁は、店舗併用住宅の「租税公課、家賃、水道光熱費など」を、家事関連費の例に挙げています(No.2210)。

  • 必要経費にできるのは、業務遂行上直接必要であったことが、取引の記録などで明らかに区分できる金額に限られます。
  • 区分の基準は、業務に必要な部分が50%を超えるかが原則です。50%以下でも、必要な部分を明らかに区分できる場合は、その部分を必要経費にできます(所得税基本通達45-2)。

家事按分の基本は、経費にできる?できない?|個人事業主の必要経費と家事按分の考え方で整理しています。

仮の例:固定資産税の按分

(仮の例です。按分の割合は、使い方に応じて、自分で説明できるものにします。)

  • 年間の固定資産税:12万円
  • 事務所の割合(面積):20%
  • 必要経費にする額(目安):12万円×20%=2.4万円

減価償却

  • 建物は、減価償却資産です。事業に使う部分の取得費用は、一度に全額を経費にせず、耐用年数にわたって、毎年の経費に配分します(国税庁 No.2100)。
  • 建物の償却方法は、定額法です。土地は減価償却の対象外です。
  • 自宅の事務所部分の減価償却の計算方法は、面積の割合などが考えられますが、国税庁のNo.2100には、自宅の事業部分の取扱いの記載はありません。税務署や税理士に確認してください。

借入金の利息と元本

  • 業務のための借入金の利息は、必要経費になります(国税庁 No.2210)。
  • ただし、自宅兼事務所の住宅ローンで、利息のうち事務所部分を、どう計算して経費にするかは、この記事では確認できていません。
  • 元本の返済は、必要経費になりません。

住宅ローン控除と経費の重なり

同じ借入金の同じ部分を、住宅ローン控除と、必要経費の両方に入れられるかは、この記事では確認できていません。事務所部分は経費、居住用の部分は住宅ローン控除、と分けて考えるのが基本ですが、申告の前に、税務署に確認してください。

初年度の確定申告

  • 個人事業主は、年末調整がないので、住宅ローン控除は確定申告で受けます。確定申告の流れは、確定申告の流れ|個人事業主の準備・提出・納付で整理しています。
  • 初年度の申告で、一般に必要になるもの(国税庁の案内)は、次のとおりです。
    • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
    • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から届きます。調書方式に対応した金融機関では、住宅ローン控除適用申請書を金融機関に提出する方法もあります)
    • 家屋の登記事項証明書
    • 売買契約書または工事請負契約書の写し(土地も借入金に含める場合は、土地の契約書・登記事項証明書も)
  • 入居年によって、必要な書類は変わります。自分の入居年分の国税庁の案内で、確認してください。

福山市で住宅を取得するときの支援は、別サイトで

福山市の空家リノベーション補助、新築住宅の固定資産税の減額などは、運営者の別サイト「フクヤマファミリーライフ」で整理しています(子育て世帯向けの内容です)。

契約の前に確認すること

  • 延べ床面積が50㎡以上で、居住用が2分の1以上になる設計か
  • 自分の合計所得金額が、2,000万円以下か
  • 住宅の性能(長期優良・ZEH水準・省エネ基準適合)と、入居の予定年で、控除期間・限度額を確認した
  • 借入金の償還期間が10年以上か
  • 事務所部分の面積・使い方を、記録に残せる形にした(図面・利用の記録)
  • 居住用と事業用が重なる部屋の扱いを、税務署に確認した
  • 事務所部分の経費(固定資産税・水道光熱費・減価償却)の按分の考え方を、確認した

よくある疑問

Q. 自宅の一部を事務所にすると、住宅ローン控除は使えませんか? A. 使えます。ただし、居住用の部分が、床面積の2分の1以上あることが条件で、控除の対象になる借入金は、居住用の部分に対応する額です。

Q. 事務所の部分が半分以上でもいいですか? A. 床面積の2分の1以上が専ら居住用という条件を満たさないので、対象になりません。

Q. 中古住宅でも、住宅ローン控除は使えますか? A. この記事は、新築または建築後に使われていない住宅を中心にしています。中古住宅・買取再販住宅は、国税庁の別のページで確認してください。

Q. 事務所部分の住宅ローンの利息は、経費にできますか? A. 業務のための借入金の利息は、必要経費になりますが(No.2210)、自宅兼事務所の住宅ローンの利息の計算方法は、この記事では確認できていません。税務署や税理士に確認してください。

Q. 建物と土地で、考え方は違いますか? A. 住宅ローン控除は、土地の借入金も、居住用の割合で計算します(国税庁の質疑応答の例)。減価償却は、建物は対象、土地は対象外です。

Q. 住宅ローンの審査は、自営業だと不利ですか? A. 審査の見られ方は、金融機関ごとに違います。この記事では、確認できていません。

あわせて読みたい

この記事の確認方法

  • 国税庁のタックスアンサーNo.1211-1(住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合)、No.1213、No.2210(必要経費の知識)、No.2100(減価償却のあらまし)、国税庁の質疑応答「店舗併用住宅を新築した場合」、所得税基本通達45-1・45-2の原文で、条件、控除率、控除期間、限度額、床面積の判定、事務所部分の経費の考え方を確認しました。
  • 「仮の例」の数字(延べ120㎡・事務所24㎡・借入3,000万円・固定資産税12万円)は、考え方を示すための仮の数字です。計算は、手計算で検算しました。
  • 借入限度額の金額、中古住宅の控除、自宅兼事務所の住宅ローン利息の具体的な計算方法、居住用と事業用が重なる部屋の判定、住宅ローン控除と経費の重なり、住宅ローン審査、福山市の固定資産税の減額の事務所部分の扱いは、確認できていないため、断定せず、公式ページや窓口で確認するよう書いています。
  • 確認日:2026年10月11日。

最終更新日:2026年10月11日

公式リンク(確認日:2026年10月11日)