親の介護とお金・税金|個人事業主が確定申告・国保で確認すること【令和8年分】

親の介護とお金・税金(扶養控除・医療費控除・障害者控除・国保の介護分) もらえるもの

確認日:2026年10月11日(令和8年4月1日現在の法令等) / 対象:親の介護が始まった(または近づいている)個人事業主・フリーランス 税制は改正によって変わることがあります。申告の前に、必ず国税庁の最新の案内を確認してください。この記事は税務の個別相談ではありません。

親の介護が始まると、気になるのは「自分の確定申告で、何か使える控除はあるのか」「自分の国保や年金に、影響はあるのか」です。会社員なら会社の担当者に聞けますが、個人事業主・フリーランスは、自分で調べて、自分で申告します。

この記事では、親の介護にかかわる税金と保険を、個人事業主の目線で整理します。使える可能性があるのは、次の3つです。

  • 親を扶養に入れる扶養控除
  • 介護にかかった費用の医療費控除
  • 要介護認定を受けた親の障害者控除

介護そのものの制度(申請の流れ・自己負担・相談窓口)は、運営者の別サイト「フクヤマファミリーライフ」で整理しています。

この記事の読み方

  • 税金の話は全国共通です。金額は所得税(国税庁)のもので、令和8年分(2026年分、2027年に申告)の要件で書いています。
  • 住民税の控除額は所得税と異なります。この記事では、福山市が公表している金額だけを載せています。
  • 介護は、家族の状況によって、使える制度が変わります。「自分のケースは使えるか」は、最後は税務署・市の窓口で確認してください。

この記事でわかること

  • 親を扶養に入れられる条件と控除額(老人扶養親族48万円・同居老親等58万円)
  • 親が施設に入ったときの、扶養控除の扱い
  • 介護費用が医療費控除の対象になるもの・ならないもの
  • 要介護認定を受けた親が使える障害者控除(福山市の認定の手続き)
  • 自分の国保税の介護分(40〜64歳)と、親の介護保険料の違い
  • 仕事を続けながら介護するときの、フリーランス法の配慮

結論:介護が始まったら、まず「親の所得」と「領収証」を確認する

親の介護で確認したい、税金と保険令和8年分の所得税。親(70歳以上)の扶養控除は48万円(同居老親等は58万円。施設に入所すると同居に該当せず48万円)。親の合計所得金額が62万円以下が条件。介護費用の医療費控除は、サービスの種類で対象が違い、領収証に対象額が記載される。要介護認定を受けた親は福山市の障がい者控除対象者の認定で障害者控除(所得税27万円・特別障害者40万円)。自分の国保の介護分は40〜64歳。親の介護で確認したい4つ令和8年分・所得税の目安扶養控除(親が70歳以上)48万円(同居老親等は58万円)施設に入ると、同居に該当せず48万円親の合計所得金額 62万円以下医療費控除(介護費用)サービスの種類で、対象かどうかが違う領収証の「対象額」を保管障害者控除(要介護の親)福山市の認定書が必要障害者27万円・特別障害者40万円自分の国保の介護分40〜64歳の人にかかる65歳以上の親は、別の保険料※年齢はその年の12月31日現在
親の介護で確認したい、税金と保険の4つ(令和8年分・所得税)
  • 扶養控除は、親の合計所得金額(令和8年分は62万円以下)と、生計を一にしているかで決まります。
  • 医療費控除は、介護サービスの種類によって対象になるものが違います。領収証に、控除の対象になる金額が書かれているので、必ず保管します。
  • 障害者控除は、要介護認定を受けている親でも、市の認定書があれば使える場合があります。認定書がなければ、使えません。
  • 自分の国保の介護分は、40〜64歳の人にかかります。65歳以上の親の介護保険料とは、別の仕組みです。

親を扶養に入れる:扶養控除

金額

国税庁の案内(令和8年4月1日現在)では、70歳以上の扶養親族(老人扶養親族)の控除額は、次のとおりです。

親の状況(その年の12月31日現在) 控除額
70歳以上で、同居している父母・祖父母など(同居老親等) 58万円
70歳以上で、同居老親等以外(別居の親、施設に入所している親など) 48万円
  • 70歳未満の親は、一般の扶養親族として38万円です(16歳以上の場合)。

条件

次のすべてに当てはまる親が、扶養親族です。

  • 配偶者以外の親族であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が、令和8年分から62万円以下(令和7年分は58万円以下)であること
  • 青色事業専従者として給与を受けていないこと、白色事業専従者でないこと

(出典:国税庁 No.1180 扶養控除、令和8年4月1日現在法令等)

年金だけで暮らす親の場合

親の収入が年金だけなら、年金収入から「公的年金等控除」を引いた額が、所得になります。年金収入が同じでも、所得は、年金の種類や年齢で変わります。扶養に入れられるかは、「年金の収入」ではなく、「年金の所得」で判断します。

計算は、国税庁の公的年金等の雑所得の速算表(No.1600)で確認してください。この記事では、年金収入ごとの目安の金額は載せていません(確認できていないためです)。

親が施設に入ったとき

  • 老人ホームなどの施設に入所している場合は、その施設が居所になるため、同居には該当しません。この場合は、同居老親等の58万円ではなく、48万円の区分です。
  • 一方、病気の治療で入院して別居している場合は、期間が長くても、同居として扱って差し支えないとされています。

(出典:国税庁 No.1180)

「生計を一にする」の意味(別居の親に仕送りしている場合など)は、国税庁のQ&Aで確認してください。

兄弟姉妹で、親の扶養を分けるとき

親を扶養に入れる人が、きょうだいで重ならないよう、誰の扶養に入れるかを話し合っておくと安心です(重複したときの扱いや、損得の判断は、この記事では確認できていません。税務署や税理士に確認してください)。

介護にかかった費用:医療費控除

介護保険サービスの利用料のうち、一部は医療費控除の対象になります。ただし、サービスの種類によって、対象かどうかが違います。

対象になるもの・ならないもの(居宅サービス)

国税庁の案内(No.1127)では、居宅サービスは、次のように分かれます。

区分 主なサービス
単独で対象 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション(医療機関などでのデイケア)、短期入所療養介護
医療系サービスと併せて利用する場合だけ対象 訪問介護(生活援助中心型を除く)、訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)など
対象外 生活援助中心型の訪問介護、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)、特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)、福祉用具貸与
  • 「併せて利用」の判断は、1か月単位のケアプランに医療系サービスが入っているかで行います。居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)から交付される「サービス利用票」で確認します。
  • 介護保険の給付の対象になる部分の自己負担額が、対象です。
  • 事業者が発行する領収証には、医療費控除の対象になる金額が記載されることになっています。領収証は保管してください。
  • 高額介護サービス費の払戻しを受けた場合は、その額を、医療費から差し引きます。

(出典:国税庁 No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価)

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院などの施設サービスの自己負担額も、医療費控除の対象になる部分があります(国税庁 No.1122)。施設ごとに、対象になる金額が違い、施設の領収証に、対象の金額が記載されます。細かい割合は、この記事では確認できていません。領収証の記載を見るか、税務署に確認してください。

おむつ代

  • 傷病により、おおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けており、おむつの使用が必要と認められる場合は、おむつ代が医療費控除の対象になります。
  • 控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
  • 要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する確認書などで、証明書に代えられる場合があります。

(出典:国税庁 No.1122)

家族の医療費は合算できる

医療費控除は、生計を一にする家族の医療費を、合算できます。親の分も、自分が支払った分なら、自分の医療費控除に含めます。計算のしかた・手順は、医療費控除のやり方|個人事業主の計算・手順で整理しています。

要介護認定を受けた親:障害者控除

65歳以上で、障害者に準ずると市町村長などが認定した人は、身体障害者手帳などがなくても、障害者控除の対象になります(国税庁 No.1160)。

金額(所得税)

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者(納税者・配偶者・生計を一にする親族のいずれかと同居) 75万円
  • この控除は、納税者本人・同一生計配偶者・扶養親族が、障害者に当てはまるときに使えます。親が扶養親族のときに、使える控除です。

福山市の「障がい者控除対象者の認定」

福山市では、65歳以上で、寝たきりや認知症などにより、身体障がい者等に準ずると認められる人を、市が認定しています(福山市高齢者支援課、2025年10月1日更新)。

  • 控除額(福山市の案内):所得税 特別障がい者40万円・障がい者27万円、市県民税 特別障がい者30万円・障がい者26万円
  • 要介護・要支援の認定を受けている人:申請書のみ(診断書は不要)
  • 認定を受けていない人:申請書に加えて、診断書または民生委員の意見書
  • 窓口:高齢者支援課(084-928-1064、福山市役所本庁舎3階)、松永・東部・北部・神辺の各保健福祉課、新市・沼隈の各支所
  • 身体障がい者手帳などがある人は、原則、認定は不要(手帳の区分が「障がい者」で、「特別障がい者」として控除を受けたいときは認定が必要)

(出典:福山市「老齢者の障がい者控除対象者の認定」)

認定を受けても、自動で控除されるわけではありません。確定申告のときに、認定書の内容を書いて申告します。

自分の国保と、親の介護保険料

自分の国保:40〜64歳は「介護分」がかかる

  • 国民健康保険の保険税は、医療分・支援分・介護分(40歳以上65歳未満の人だけ)・子ども分からなります。自分が40歳になると、介護分が加わります。
  • 国保に入っている40〜64歳の介護保険料は、国民健康保険税の介護分として、世帯主が納めます(福山市「40歳から64歳までの人の介護保険料」)。
  • 福山市の令和8年度の税率や、軽減・減免は、国保税が高い・払えないとき|軽減と減免の仕組みで整理しています。

親の介護保険料(65歳以上)

  • 65歳以上の親の介護保険料は、所得に応じた段階で決まり、年金が年額18万円以上の人は、原則年金から天引きされます(福山市「65歳以上の人の介護保険料」)。
  • 親の介護保険料は、親が支払う保険料です。自分が支払った場合は、社会保険料控除の対象になる場合があります(国税庁 No.1130。生計を一にする親族の保険料を、自分が支払ったとき)。

医療費と介護費が重いとき

同じ医療保険の世帯で、医療費と介護サービスの自己負担の合計が、1年間で一定の額を超えると、超えた分が支給される高額医療・高額介護合算制度があります。→ 高額療養費の申請の流れ|国保の個人事業主向け

仕事を続けながら介護するとき:フリーランス法の配慮

業務委託をしている発注者は、フリーランスからの申出に応じて、妊娠・出産・育児・介護と仕事を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません(フリーランス・事業者間取引適正化等法 第13条)。

  • 6か月以上の業務委託は、配慮が義務、6か月未満は努力義務です。
  • 配慮の例として、介護のために、特定の曜日はオンラインで就業することなどが、厚生労働省・公正取引委員会などのガイドラインに挙がっています。
  • 申出は、介護を行う具体的な予定のある人もできます。

くわしくは、自営業・フリーランスに育休はない?出産前後に使える制度と手続きの「フリーランス法」の章で整理しています。

介護そのものの制度は、別サイトで

福山市の介護保険の申請、自己負担を軽くする制度、相談窓口は、運営者の別サイト「フクヤマファミリーライフ」で整理しています。

手続きの前に確認すること

  • 親の年齢を確認した(その年の12月31日現在で判定)
  • 親の合計所得金額が、62万円以下(令和8年分)か確かめた(年金の場合は所得で判断)
  • 親と生計を一にしているか確認した
  • 親が施設に入所している場合は、扶養控除が48万円の区分になることを確かめた
  • 介護サービスの領収証を保管している(控除の対象になる金額が記載されたもの)
  • ケアプランのサービス利用票で、医療系サービスの有無を確認した
  • 要介護認定を受けているなら、福山市の障がい者控除対象者の認定を申請するか検討した
  • きょうだいで、親を誰の扶養に入れるかを話し合った

よくある疑問

Q. 年金暮らしの親を扶養に入れられますか? A. 親の合計所得金額が62万円以下(令和8年分)なら、条件を満たします。年金は、収入から公的年金等控除を引いた所得で判断します。計算は、国税庁のNo.1600で確認してください。

Q. 別居している親は、扶養に入れられませんか? A. 別居でも、生計を一にしているなら、扶養親族になる場合があります。その場合、70歳以上なら控除額は48万円(同居老親等の58万円ではない)です。

Q. ヘルパーさんの家事援助(掃除・料理)は、医療費控除になりますか? A. 生活援助中心型の訪問介護は、医療費控除の対象外です。

Q. デイサービスの費用は、医療費控除になりますか? A. 医療系サービスと併せて利用する場合だけ、対象になります。単独で使っている場合は、対象になりません。ケアプランの内容は、ケアマネジャーに確認します。

Q. おむつ代は、毎年、証明書が必要ですか? A. 国税庁の案内では、おむつ代の控除にはおむつ使用証明書が必要です。2年目以降に、毎年取り直すかどうかは、この記事では確認できていません。税務署で確認してください。

Q. 要介護認定を受けていれば、自動で障害者控除が使えますか? A. 使えません。福山市の障がい者控除対象者の認定を受けて、認定書を取る必要があります。要介護認定を受けている人は、申請書のみで申請できます。

Q. 住民税の控除額は、所得税と同じですか? A. 異なります。障がい者控除の住民税の金額は、福山市の案内(市県民税:障がい者26万円・特別障がい者30万円)で確認できます。扶養控除の住民税の金額は、この記事では確認できていません。

あわせて読みたい

この記事の確認方法

  • 国税庁のタックスアンサーNo.1180(扶養控除)、No.1122(医療費控除の対象となる医療費)、No.1127(介護保険制度下での居宅サービス等の対価)、No.1160(障害者控除)の原文(令和8年4月1日現在法令等)で、金額、条件、対象になるサービスを確認しました。
  • 福山市の「老齢者の障がい者控除対象者の認定」(2025年10月1日更新)、「65歳以上の人の介護保険料」「40歳から64歳までの人の介護保険料」で、認定の手続き、窓口、保険料の納め方を確認しました。
  • 施設サービスの医療費控除の細かい割合、年金収入ごとの扶養の目安、おむつ使用証明書を毎年取り直すか、住民税の扶養控除の金額は、確認できていないため、断定せず、公式ページで確認するよう書いています。
  • 確認日:2026年10月11日。

最終更新日:2026年10月11日

公式リンク(確認日:2026年10月11日)