産前産後の国民年金保険料免除|対象期間・届出・育児免除も【フリーランス】

産前産後の国民年金保険料免除(対象期間・届出・育児免除) もらえるもの

確認日:2026年10月8日 / 対象:国民年金第1号被保険者(個人事業主・フリーランスなど)で、出産を予定している人・出産した人 制度は改正によって変わることがあります。手続きの前に、必ず日本年金機構や市区町村の公式ページで最新の内容を確認してください。この記事は個別の相談ではありません。

会社員には、産休・育休の間、社会保険料が免除される制度があります。では、個人事業主・フリーランスは? 国民年金には、出産の前後の保険料が免除される制度(産前産後期間の免除)があります。2026年10月からは、さらに育児免除も始まりました。

この記事では、免除される期間、届出の時期と窓口、年金額への影響を、公式の情報で整理します。

この記事でわかること

  • 産前産後免除の対象者と、免除される期間
  • いつ・どこに届け出るか、必要なもの
  • 免除された期間は、年金額にどう反映されるか
  • 2026年10月に始まった育児免除
  • 国保の産前産後の減額(福山市の例)

結論:出産予定月の前月から4か月(多胎は6か月)の保険料が免除される

日本年金機構の案内では、国民年金第1号被保険者が出産したときの免除は、次のとおりです。

区分 免除される期間
単胎(ひとり)の妊娠 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎(双子など)の妊娠 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
  • 免除された期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 産前産後の期間中も、付加保険料を納付できます。
  • 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産の場合も含まれます。
  • 対象は、出産日が2019年(平成31年)2月1日以降の人です。
産前産後の国民年金保険料の免除期間(単胎・多胎)出産予定日または出産日が属する月を基準に、単胎は前月から翌々月までの4か月間、多胎は3か月前から翌々月までの6か月間が免除される。産前産後の免除期間月単胎多胎3か月前—免除2か月前—免除前月免除免除出産予定月免除免除翌月免除免除翌々月免除免除単胎:4か月間 / 多胎:6か月間※基準は、出産予定日(出産日)の属する月※免除期間は、納付したものとして年金額に反映
産前産後の国民年金保険料の免除期間(単胎・多胎)

(出典:日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」)

届出の方法

いつ届け出る?

  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後も届出ができます。
  • 早めに届出をするのがおすすめです(日本年金機構の案内)。

どこに届け出る?

  • 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金の担当窓口です。郵送でも手続きできます。電子申請も利用できます。

必要なもの

届出の時期 必要な書類
出産前 出産予定日と、単胎・多胎が確認できる書類(母子健康手帳、または医療機関が発行した出産予定日等の証明書)
出産後 原則として、添付は不要です(急ぐ場合は、戸籍謄本、出生受理証明書、住民票、母子健康手帳などを添付するとよいとされています)
死産の場合 死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳など

(出典:日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」)

2026年10月から始まった「育児免除」

日本年金機構の案内では、2026(令和8)年10月から、国民年金保険料の「育児免除」が新しく始まりました。子が1歳になるまでの期間が対象です。

項目 内容
対象者 令和8年10月1日以降、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者、農業者、学生、無職など)の実父母・養父母
条件 子と親子関係があること、子と同一住所であること(所得要件はありません)
免除される期間(実母) 産前産後免除の期間に続く9か月間
免除される期間(実父・養父母) 子を養育し始めた月から、1歳の誕生日の前月までの最大12か月間
届出 市(区)役所・町村役場の国民年金の担当窓口への提出、郵送、またはマイナポータルでの電子申請。産前産後免除の対象で、要件が確認できる場合は、届出をする必要がないとされています
年金額への反映 免除期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます
  • 産前産後免除と育児免除は、あわせて届出することもできます。
  • 育児免除は、始まったばかりの制度です。手続きの詳細は、日本年金機構の公式ページで、最新の内容を確認してください。

(出典:日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」)

国民健康保険税の「産前産後の減額」(福山市の例)

国民年金とは別に、国民健康保険(国保)にも、産前産後の期間の保険料(税)の減額があります。福山市(広島県)の例は、次のとおりです。

  • 対象:2023年(令和5年)11月1日以降に出産した、国保の被保険者。妊娠85日以上の出産が対象で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含まれます。
  • 期間:出産予定月または出産月の前月から翌々月までの4か月間(多胎は3か月前から翌々月までの6か月間)
  • 減額の内容:保険税の所得割額と被保険者均等割額から、産前産後期間に相当する分が減額されます。払いすぎが生じた場合は還付されますが、保険税の滞納があると、還付されないことがあります。
  • 届出:出産予定日の6か月前から受け付け。出産後の届出もできます。母子健康手帳など出産予定日・出産日が分かるものと、世帯主・出産する人のマイナンバーの確認書類が必要です。
  • 窓口:保険年金課(本庁)と、市民サービス課・各支所など(福山市のページで確認)

国保税のしくみや、自分の市区町村の調べ方は、国保の納期・申請方法|自分の市区町村の調べ方で整理しています。福山市以外の自治体は、制度の内容や窓口が異なることがあるため、自分の自治体のページで確認してください。

(出典:福山市「産前産後期間の国民健康保険税の減額について」)

会社員(厚生年金)との違い

会社員などが産前産後休業を取ったときの社会保険料免除は、別の制度で、手続きも別です(事業主を通じた手続き)。この記事で説明しているのは、国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)の制度です。

手続きの前に確認すること

  • 国民年金の第1号被保険者か(会社員の配偶者の第3号や、会社員の厚生年金とは別の制度)
  • 出産予定日はいつか(予定日の6か月前から届出ができる)
  • 単胎か多胎か(免除の期間が変わる)
  • 母子健康手帳または出産予定日の証明書を用意した
  • 国民年金の窓口(住民登録の市区町村)に届出する
  • 国保の産前産後の減額(自治体で届出が必要か、確認する)
  • 出産後、育児免除の対象かどうか、日本年金機構のページで確認する

ケースで確認(仮の例)

※この節は、実在の人物の体験談ではありません。仕組みを分かりやすく説明するための仮の例です。月の数え方は、日本年金機構の案内の式にあてはめています。実際の対象月は、出産予定日・出産日などによって変わります。

例①:Kさん(個人事業主)の出産予定日は、2027年3月15日。ひとりの妊娠

  • 出産予定日の属する月は3月。その前月(2月)から4か月間
  • 免除される月:2月、3月、4月、5月(2027年)
  • 届出:出産予定日の6か月前(2026年9月ごろ)から可能

例②:Lさんは、双子の出産予定日が2027年3月15日

  • 出産予定日の属する月(3月)の3か月前(2026年12月)から6か月間
  • 免除される月:2026年12月、2027年1月、2月、3月、4月、5月

よくある質問

免除された期間の年金は、減りますか?
日本年金機構の案内では、免除期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
出産後でも届出できますか?
できます。出産前の届出もできます(出産予定日の6か月前から)。
流産や死産でも対象ですか?
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産も含まれます。
免除の届出をしないと、どうなりますか?
この記事では確認できていません。届出が必要かどうかは、日本年金機構または市区町村の国民年金窓口で確認してください。
育児免除も、届出が必要ですか?
産前産後免除の対象で、要件が確認できる場合は、届出をする必要がないとされています。それ以外の場合の手続きは、日本年金機構のページで確認してください。
国保にも産前産後の制度はありますか?
福山市には、産前産後期間の国保税の減額があります。ほかの市区町村は、各自治体で確認してください。

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この記事の確認方法

  • 日本年金機構の「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」で、対象者、免除期間、届出時期・届出先・必要書類、年金額への反映を確認しました。
  • 日本年金機構の「国民年金保険料の育児免除制度」で、2026年10月開始の制度の内容を確認しました。
  • 福山市の「産前産後期間の国民健康保険税の減額について」で、対象、期間、減額の内容、届出を確認しました。
  • 電子申請の手順、育児免除の詳しい手続き、福山市以外の自治体の制度は、確認できていないため、断定せず、公式の案内を見るよう書いています。
  • 確認日:2026年10月8日。

最終更新日:2026年10月8日

公式リンク(確認日:2026年10月8日)