確認日:2026年10月8日 / 対象:国民年金第1号被保険者(個人事業主・フリーランスなど)で、出産を予定している人・出産した人 制度は改正によって変わることがあります。手続きの前に、必ず日本年金機構や市区町村の公式ページで最新の内容を確認してください。この記事は個別の相談ではありません。
会社員には、産休・育休の間、社会保険料が免除される制度があります。では、個人事業主・フリーランスは? 国民年金には、出産の前後の保険料が免除される制度(産前産後期間の免除)があります。2026年10月からは、さらに育児免除も始まりました。
この記事では、免除される期間、届出の時期と窓口、年金額への影響を、公式の情報で整理します。
この記事でわかること
- 産前産後免除の対象者と、免除される期間
- いつ・どこに届け出るか、必要なもの
- 免除された期間は、年金額にどう反映されるか
- 2026年10月に始まった育児免除
- 国保の産前産後の減額(福山市の例)
結論:出産予定月の前月から4か月(多胎は6か月)の保険料が免除される
日本年金機構の案内では、国民年金第1号被保険者が出産したときの免除は、次のとおりです。
| 区分 | 免除される期間 |
|---|---|
| 単胎(ひとり)の妊娠 | 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間 |
| 多胎(双子など)の妊娠 | 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間 |
- 免除された期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 産前産後の期間中も、付加保険料を納付できます。
- 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産の場合も含まれます。
- 対象は、出産日が2019年(平成31年)2月1日以降の人です。
(出典:日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」)
届出の方法
いつ届け出る?
- 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後も届出ができます。
- 早めに届出をするのがおすすめです(日本年金機構の案内)。
どこに届け出る?
- 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金の担当窓口です。郵送でも手続きできます。電子申請も利用できます。
必要なもの
| 届出の時期 | 必要な書類 |
|---|---|
| 出産前 | 出産予定日と、単胎・多胎が確認できる書類(母子健康手帳、または医療機関が発行した出産予定日等の証明書) |
| 出産後 | 原則として、添付は不要です(急ぐ場合は、戸籍謄本、出生受理証明書、住民票、母子健康手帳などを添付するとよいとされています) |
| 死産の場合 | 死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳など |
- すでに、国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、産前産後免除の届出ができます。
- 保険料が払えないときの免除・猶予は、国民年金が払えないとき|免除・納付猶予の申請方法で整理しています。
(出典:日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」)
2026年10月から始まった「育児免除」
日本年金機構の案内では、2026(令和8)年10月から、国民年金保険料の「育児免除」が新しく始まりました。子が1歳になるまでの期間が対象です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 令和8年10月1日以降、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者、農業者、学生、無職など)の実父母・養父母 |
| 条件 | 子と親子関係があること、子と同一住所であること(所得要件はありません) |
| 免除される期間(実母) | 産前産後免除の期間に続く9か月間 |
| 免除される期間(実父・養父母) | 子を養育し始めた月から、1歳の誕生日の前月までの最大12か月間 |
| 届出 | 市(区)役所・町村役場の国民年金の担当窓口への提出、郵送、またはマイナポータルでの電子申請。産前産後免除の対象で、要件が確認できる場合は、届出をする必要がないとされています |
| 年金額への反映 | 免除期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます |
- 産前産後免除と育児免除は、あわせて届出することもできます。
- 育児免除は、始まったばかりの制度です。手続きの詳細は、日本年金機構の公式ページで、最新の内容を確認してください。
(出典:日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」)
国民健康保険税の「産前産後の減額」(福山市の例)
国民年金とは別に、国民健康保険(国保)にも、産前産後の期間の保険料(税)の減額があります。福山市(広島県)の例は、次のとおりです。
- 対象:2023年(令和5年)11月1日以降に出産した、国保の被保険者。妊娠85日以上の出産が対象で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含まれます。
- 期間:出産予定月または出産月の前月から翌々月までの4か月間(多胎は3か月前から翌々月までの6か月間)
- 減額の内容:保険税の所得割額と被保険者均等割額から、産前産後期間に相当する分が減額されます。払いすぎが生じた場合は還付されますが、保険税の滞納があると、還付されないことがあります。
- 届出:出産予定日の6か月前から受け付け。出産後の届出もできます。母子健康手帳など出産予定日・出産日が分かるものと、世帯主・出産する人のマイナンバーの確認書類が必要です。
- 窓口:保険年金課(本庁)と、市民サービス課・各支所など(福山市のページで確認)
国保税のしくみや、自分の市区町村の調べ方は、国保の納期・申請方法|自分の市区町村の調べ方で整理しています。福山市以外の自治体は、制度の内容や窓口が異なることがあるため、自分の自治体のページで確認してください。
(出典:福山市「産前産後期間の国民健康保険税の減額について」)
会社員(厚生年金)との違い
会社員などが産前産後休業を取ったときの社会保険料免除は、別の制度で、手続きも別です(事業主を通じた手続き)。この記事で説明しているのは、国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)の制度です。
手続きの前に確認すること
- 国民年金の第1号被保険者か(会社員の配偶者の第3号や、会社員の厚生年金とは別の制度)
- 出産予定日はいつか(予定日の6か月前から届出ができる)
- 単胎か多胎か(免除の期間が変わる)
- 母子健康手帳または出産予定日の証明書を用意した
- 国民年金の窓口(住民登録の市区町村)に届出する
- 国保の産前産後の減額(自治体で届出が必要か、確認する)
- 出産後、育児免除の対象かどうか、日本年金機構のページで確認する
ケースで確認(仮の例)
※この節は、実在の人物の体験談ではありません。仕組みを分かりやすく説明するための仮の例です。月の数え方は、日本年金機構の案内の式にあてはめています。実際の対象月は、出産予定日・出産日などによって変わります。
例①:Kさん(個人事業主)の出産予定日は、2027年3月15日。ひとりの妊娠
- 出産予定日の属する月は3月。その前月(2月)から4か月間
- 免除される月:2月、3月、4月、5月(2027年)
- 届出:出産予定日の6か月前(2026年9月ごろ)から可能
例②:Lさんは、双子の出産予定日が2027年3月15日
- 出産予定日の属する月(3月)の3か月前(2026年12月)から6か月間
- 免除される月:2026年12月、2027年1月、2月、3月、4月、5月
よくある質問
- 免除された期間の年金は、減りますか?
- 日本年金機構の案内では、免除期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 出産後でも届出できますか?
- できます。出産前の届出もできます(出産予定日の6か月前から)。
- 流産や死産でも対象ですか?
- 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産も含まれます。
- 免除の届出をしないと、どうなりますか?
- この記事では確認できていません。届出が必要かどうかは、日本年金機構または市区町村の国民年金窓口で確認してください。
- 育児免除も、届出が必要ですか?
- 産前産後免除の対象で、要件が確認できる場合は、届出をする必要がないとされています。それ以外の場合の手続きは、日本年金機構のページで確認してください。
- 国保にも産前産後の制度はありますか?
- 福山市には、産前産後期間の国保税の減額があります。ほかの市区町村は、各自治体で確認してください。
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この記事の確認方法
- 日本年金機構の「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」で、対象者、免除期間、届出時期・届出先・必要書類、年金額への反映を確認しました。
- 日本年金機構の「国民年金保険料の育児免除制度」で、2026年10月開始の制度の内容を確認しました。
- 福山市の「産前産後期間の国民健康保険税の減額について」で、対象、期間、減額の内容、届出を確認しました。
- 電子申請の手順、育児免除の詳しい手続き、福山市以外の自治体の制度は、確認できていないため、断定せず、公式の案内を見るよう書いています。
- 確認日:2026年10月8日。
最終更新日:2026年10月8日
公式リンク(確認日:2026年10月8日)
- 日本年金機構:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
- 日本年金機構:国民年金保険料の育児免除制度
- 福山市:産前産後期間の国民健康保険税の減額について

