付加年金・国民年金基金・iDeCoの違い|個人事業主の老後の上乗せ【2026年12月に上限変更】

付加年金・国民年金基金・iDeCoの違い(個人事業主の老後の上乗せ) もらえるもの

確認日:2026年10月9日 / 対象:国民年金の第1号被保険者(個人事業主・フリーランス) 制度は改正によって変わることがあります。加入の前に、必ず日本年金機構・国民年金基金連合会などの公式ページで最新の内容を確認してください。この記事は金融商品の勧誘・税務相談ではありません。個別の判断は、年金事務所・税務署・各窓口にご相談ください。

個人事業主は、会社員のような厚生年金がなく、国民年金(老齢基礎年金)が基本です。そこに上乗せする方法として、付加年金、国民年金基金、iDeCo(個人型確定拠出年金)、そして小規模企業共済があります。

どれも「払った掛金が、税金を軽くする(所得控除)」という共通点がありますが、引き出せる時期や途中でやめたときの扱い、同時に入れるかどうかは、制度ごとに違います。この記事では、公式の情報で、違いと選び方の手がかりを整理します。

この記事でわかること

  • 4つの制度のちがい(掛金・引き出し・やめたとき)
  • 同時に入れる組み合わせと、入れない組み合わせ
  • 2026年12月から変わること(iDeCoと国民年金基金の上限など)
  • 掛金で税金がどう軽くなるか(控除の種類と、確定申告のポイント)

結論:「月400円の付加年金」が入口。基金とiDeCoは、引き出しとやめ方を先に確認

老後の上乗せ4制度のちがい付加年金は月400円で、年金額は200円×納付月数の終身年金。国民年金基金は途中で脱退できない。iDeCoは60歳まで原則引き出せず、元本割れもある。小規模企業共済は20年未満で自分の都合で解約すると元本割れ。付加年金と国民年金基金は同時に入れない。老後の上乗せ 4制度付加年金月400円を上乗せ年金額 = 200円 × 月数国民年金基金掛金は自分で選ぶ途中で脱退できないiDeCo60歳まで原則引き出せない運用しだいで元本割れも小規模企業共済廃業時などに共済金20年未満の解約は元本割れ付加年金と国民年金基金は同時に入れない
老後の上乗せ4制度のちがい
  • 付加年金:月400円で、将来の年金額を上乗せ(200円×納付月数)。2年以上受け取れば、払った額以上になります(日本年金機構)。
  • 国民年金基金:国民年金に上乗せする公的な年金。いったん入ると、自分の都合で脱退できません。
  • iDeCo:自分で運用する年金。原則として60歳になるまで引き出せません。元本割れもあります。
  • 小規模企業共済:退職金のような制度。くわしくは小規模企業共済とはで整理しています。
  • 付加年金と国民年金基金は、同時に入れません。

(出典:日本年金機構、国民年金基金連合会、中小機構)

4つの制度を比べる

付加年金 国民年金基金 iDeCo 小規模企業共済
運営 日本年金機構(国民年金の一部) 国民年金基金(公的年金) 国民年金基金連合会(運営管理機関で申込み) 中小機構
掛金 月400円 自分で選ぶ(上限あり) 自分で選ぶ(上限あり) 月1,000円〜7万円
受け取る額 200円×納付月数(定額・終身) 選んだ型・口数で決まる 掛金+運用の成果 共済金など(事由・年数で決まる)
引き出し 年金として受け取る 年金として受け取る 原則60歳から 廃業などの事由で受け取れる
やめたいとき 申出で納付をやめられる 任意に脱退できない 60歳まで原則引き出せない(手続きは公式で確認) 12か月未満は掛け捨て、240か月未満は元本割れ
税金(掛金) 社会保険料控除(国民年金保険料) 社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金控除

(出典:日本年金機構、国民年金基金連合会、iDeCo公式サイト、中小機構、国税庁 No.1130・No.1135)

付加年金:月400円で、年金を上乗せ

日本年金機構の案内によると、国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

  • 付加年金の額(年額):200円 × 付加保険料を納めた月数。たとえば、40年(480か月)納めると、200円×480=年96,000円です。
  • 2年以上受け取れば、納めた付加保険料以上の年金になります。終身の年金ですが、定額で物価スライド(増額・減額)はありません。
  • 納付は、申し出をした月分からです。さかのぼって納めることはできません。
  • 納付期限は、納付対象月の翌月末日です。期限を過ぎても、2年間は納められます。
  • 申込み:「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を、市区町村の窓口や年金事務所に出します(電子申請もあります)。

入れない人

(出典:日本年金機構「付加保険料の納付」「付加年金」)

国民年金基金:上乗せの公的年金。ただし、脱退できない

国民年金基金連合会の案内によると、国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者などが、国民年金に上乗せして受け取る公的な年金です。

  • 加入できる人:20歳以上60歳未満の第1号被保険者(60歳以上65歳未満で任意加入している人などを含む)。
  • 加入できない人:国民年金保険料を免除(一部免除・納付猶予・学生納付特例を含む)されている人、農業者年金の被保険者(産前産後・育児期間の免除中は加入できます)。
  • 給付の型:1口目は終身年金のA型・B型から選びます。2口目以降は、終身年金のほか、期間が決まっている確定年金も選べます。
  • やめるとき:加入は任意ですが、いったん加入すると、自分の都合で脱退できません。納めた掛金は、将来、年金として支払われます(脱退一時金などでは返ってきません)。
  • 国民年金の保険料を滞納すると、その期間に対する基金の年金給付は受け取れません。
  • 付加年金との関係:基金の1口目に付加年金に相当する部分が含まれているため、基金に入ると付加保険料は納められません。
  • 税金:掛金は全額が所得控除(社会保険料控除)の対象です。
  • 掛金の上限:現在は、iDeCoと合わせて月6万8,000円です(下の「2026年12月から変わること」も参照)。

(出典:国民年金基金連合会「加入条件・資格」「給付の種類」「よくある質問」、国税庁 No.1130)

iDeCo(個人型確定拠出年金):自分で運用。60歳まで引き出せない

iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会が運営)の案内によると、iDeCoは、自分で掛金を出し、自分で運用して、資産をつくる年金制度です。

  • 原則として、60歳にならないと引き出せません(障害状態になった場合や、死亡した場合などは別)。
  • 元本が確保されていない商品もあります。運用の成果で、受け取る額が増えることも、減ってしまうこともあります。
  • 手数料がかかります(金融機関によって異なります)。
  • 課税所得がない人は、掛金の所得控除は受けられません。所得控除は、本人の所得からのみ引かれます(配偶者の所得からは引けません)。
  • 税金(掛金):国税庁の案内では、個人型年金加入者掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象で、支払った掛金の全額が控除できます。
  • 付加年金との併用:日本年金機構の案内では、iDeCoと付加年金は同時に加入できます。ただし、iDeCoには拠出限度額があり、拠出額によっては付加保険料と併用できない場合があるため、申込み先の金融機関(運営管理機関)に確認するよう案内されています。

(出典:iDeCo公式サイト、日本年金機構「付加保険料の納付」、国税庁 No.1135)

2026年12月から変わること(iDeCoと国民年金基金)

厚生労働省の資料(「令和8年12月からiDeCoがパワーアップします」)に、次の変更が示されています。

項目 現在 令和8年(2026年)12月から
第1号被保険者の拠出限度額(月額。国民年金基金と合わせて) 6万8,000円 7万5,000円
iDeCoの拠出ができる年齢 原則65歳まで(現在の要件) 70歳まで拠出が可能に(要件あり)
  • 国民年金基金連合会のサイトにも、「掛金上限額が75,000円へアップします」という案内が出ています(2026年10月5日付)。
  • 年齢の引き上げには、要件があります(iDeCoの加入者・運用指図者などで、老齢基礎年金などを受け取っていない人など)。令和11年11月末までは、経過措置があります。くわしくは、厚生労働省の資料とiDeCo公式サイトで確認してください。
  • 国民年金基金の掛金の上限の取り扱い(1口目を含む上限の表記など)は、基金のサイトの最新の案内で確認してください。

(出典:厚生労働省「令和8年12月からiDeCoがパワーアップします」、国民年金基金連合会)

同時に入れる?組み合わせの早見表

組み合わせ 同時に入れる?
付加年金 × 国民年金基金 入れない(基金に入ると付加保険料は納められない)
付加年金 × iDeCo 入れる(ただし、iDeCoの限度額の都合で併用できない場合がある)
国民年金基金 × iDeCo 入れる(ただし、合わせて上限月6万8,000円〔2026年12月から7万5,000円〕)
小規模企業共済 × iDeCo 入れる(中小機構の案内)
小規模企業共済 × 付加年金・国民年金基金 この記事では確認できていません(それぞれの窓口で確認)

(出典:日本年金機構、国民年金基金連合会、中小機構)

税金は、どう軽くなる?(控除の種類と確定申告)

制度 控除の種類(国税庁)
付加年金(付加保険料) 社会保険料控除(国民年金の保険料として)
国民年金基金 社会保険料控除(国民年金基金の掛金)
iDeCo 小規模企業共済等掛金控除(個人型年金加入者掛金)
小規模企業共済 小規模企業共済等掛金控除
  • どれも、その年に支払った額の全額が、所得から引けます(国税庁 No.1130・No.1135)。
  • 確定申告では、支払った額を証明する書類(控除証明書)を、添付または提示します。
  • 国税庁の案内によると、令和8年分以後の確定申告書を、令和9年1月1日以後に出すときは、証明書の代わりに、一定の事項を書いた明細書を添付できるようになります。
  • 軽くなる税金の目安は、トリモドシ診断|小規模企業共済の節税額で、掛金の額を入れて確認できます(全額が所得控除になる点は同じなので、iDeCoなどの目安としても使えます。ただし、制度ごとの上限と条件は、別に確認してください)。

(出典:国税庁 No.1130「社会保険料控除」、No.1135「小規模企業共済等掛金控除」)

加入の前に確認すること

  • 国民年金の保険料を、きちんと納めているか(免除・猶予中は、付加年金・基金に入れません)
  • 付加年金か、国民年金基金か(同時には入れません)
  • 引き出し・やめたときの条件を理解したか(基金は脱退できない/iDeCoは60歳まで引き出せない/共済は20年未満で元本割れ)
  • iDeCoは、手数料と元本割れのリスクを、金融機関の資料で確認したか
  • 掛金を、無理なく続けられる額か(収入が減る年もあります)
  • 上限(基金とiDeCoは合算)を確認したか。2026年12月からの変更も
  • 課税所得があるか(所得がないと、所得控除の効果はありません)

ケースで確認(仮の例)

※この節は、実在の人物の体験談ではありません。仕組みを分かりやすく説明するための仮の例です。数字は、日本年金機構の計算式と、国税庁の速算表で、検算しています。実際の金額は、状況によって変わります。

例①:Kさんは、国民年金に付加保険料を上乗せした(1年間)

  • 付加保険料:400円 × 12か月 = 4,800円
  • その1年分から増える付加年金(年額):200円 × 12か月 = 2,400円
  • 4,800円 ÷ 2,400円 = 2年。年金を2年以上受け取れば、払った付加保険料以上になる(日本年金機構の案内と同じ)
  • 40年(480か月)納めた場合は、200円×480=96,000円(年額)

例②:Lさんは、iDeCoに月2万円(年24万円)を拠出した。課税される所得金額は250万円(仮)

  • 年間の掛金:2万円 × 12か月 = 24万円(全額が所得控除)
  • 所得税(復興特別所得税を含む):250万円→226万円になり、約155,702円 → 131,198円(約24,504円の減)
  • 住民税の目安:24万円 × 10% = 約24,000円
  • 合計で、税金が軽くなる目安は、約48,504円(掛金24万円の約2割)
  • 掛金は、60歳まで原則引き出せません。運用の成果で、受け取る額は変わります

よくある質問

付加年金は、お得ですか?
日本年金機構の案内では、付加年金は、2年以上受け取れば、納めた付加保険料以上の年金になります。ただし、物価スライドがない定額の年金です。受け取る年数は、人によって異なります。
付加年金と国民年金基金を、両方使えますか?
使えません。基金に入ると、付加保険料は納められません(基金の1口目に、付加年金に相当する部分が含まれています)。
国民年金基金は、途中でやめられますか?
任意に脱退することはできません。納めた掛金は、将来、年金として支払われます。
iDeCoの掛金の上限は、いくらですか?
自営業者など(第1号被保険者)は、国民年金基金と合わせて、現在は月6万8,000円です。厚生労働省の資料では、令和8年12月から、7万5,000円になります。
免除を受けていても、付加年金・基金に入れますか?
国民年金保険料の免除・猶予を受けている間は、付加年金も国民年金基金も入れません。ただし、産前産後の免除中は付加保険料を納められ、国民年金基金は産前産後・育児期間の免除中も加入できます(日本年金機構・国民年金基金連合会)。
掛金は、事業の経費になりますか?
国税庁の案内では、これらは所得控除(社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除)です。必要経費ではありません。

あわせて読みたい

この記事の確認方法

  • 日本年金機構の「付加保険料の納付」「付加年金」のページで、付加保険料(月400円)、付加年金の額、納付できない人、iDeCoとの併用の注意を確認しました。
  • 国民年金基金連合会のサイト(加入条件・資格、給付の種類、加入によるメリット、よくある質問)で、加入できる人、脱退できないこと、付加年金との関係、掛金の所得控除を確認しました。トップページで、掛金上限額の引き上げの案内を確認しました。
  • iDeCo公式サイトで、60歳まで引き出せないこと、元本割れ、手数料、所得控除の注意を確認しました。
  • 厚生労働省の「令和8年12月からiDeCoがパワーアップします」で、第1号被保険者の拠出限度額と、70歳まで拠出できる変更を確認しました。
  • 国税庁のタックスアンサー No.1130(社会保険料控除)・No.1135(小規模企業共済等掛金控除)で、控除の種類と、令和8年分以後の明細書の扱いを確認しました。
  • iDeCoの加入条件の細かい点、付加保険料を納める場合のiDeCoの具体的な限度額、国民年金基金の掛金・年金額の目安、受け取るときの税金は、確認できていないため、断定せず、公式の案内を見るよう書いています。
  • 確認日:2026年10月9日。

最終更新日:2026年10月9日

公式リンク(確認日:2026年10月9日)