小規模企業共済とは|掛金が全額所得控除・加入条件・注意点【個人事業主】

小規模企業共済の仕組みと注意点(掛金は全額所得控除) もらえるもの

確認日:2026年10月8日 / 対象:個人事業主・フリーランス(これから加入を考える人) 制度は改正によって変わることがあります。加入の前に、必ず中小機構などの公式ページで最新の内容を確認してください。この記事は税務相談・金融商品の勧誘ではありません。個別の判断は、税務署・税理士・中小機構の窓口にご相談ください。

個人事業主には、会社員のような退職金がありません。そのための制度の1つが、小規模企業共済です。国の機関(中小機構)が運営する、個人事業主や小規模な会社の役員のための、退職金のような共済制度です。

最大の特徴は、掛金の全額を、所得から差し引ける(所得控除)ことです。ただし、20年(240か月)未満で自分の都合で解約すると、掛金の合計額を下回るなど、注意する点もあります。この記事では、メリットと注意点を、公式の情報で整理します。

この記事でわかること

  • 小規模企業共済の仕組みと、掛金の全額が所得控除になること
  • 加入できる人(従業員数の条件など)
  • 共済金の受け取り方と、解約するときの注意
  • 事業資金の貸付制度、iDeCoとの違い

結論:節税と退職金づくり。ただし「解約の条件」を先に確認

小規模企業共済は、次のような制度です(中小機構の「制度のしおり(令和8年6月改訂版)」より)。

  • 掛金は月1,000円〜7万円(500円単位)で選べる。加入後も増額・減額ができる
  • 掛金は全額が所得控除の対象(小規模企業共済等掛金控除)
  • 個人事業の廃止などの事由が起きたとき、共済金を受け取れる(掛金納付月数が6か月以上の場合)
  • 共済金は、一括受取りは退職所得扱い、分割受取りは公的年金等の雑所得扱い
  • 納付した掛金の範囲内で、事業資金などの貸付けを受けられる(担保・保証人は不要)
  • 自分の都合の解約(任意解約)で、掛金納付月数が240か月(20年)未満だと、掛金合計額を下回る。12か月未満は、掛け捨て
小規模企業共済の仕組み(掛金、所得控除、共済金)掛金は月1,000円から7万円。掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除になる。廃業などのときに共済金を受け取り、一括は退職所得、分割は公的年金等の雑所得の扱い。小規模企業共済の仕組み① 掛金を払う月1,000円〜7万円(500円単位)② 掛金の全額が所得控除小規模企業共済等掛金控除③ 廃業などで共済金を受け取る一括 → 退職所得扱い分割 → 公的年金等の雑所得扱い※掛金は、事業の必要経費にはなりません
小規模企業共済の仕組み(掛金→所得控除→共済金)

(出典:中小機構「小規模企業共済 制度のしおり」、国税庁 タックスアンサー No.1135)

掛金と税金(所得控除)

掛金

  • 月額1,000円〜7万円の範囲で、500円単位で選べます。
  • 掛金の納付は、預金口座振替です(振替日は毎月18日。18日が休日などの場合は翌営業日)。
  • 掛金月額は、増額・減額ができます(月1,000円〜7万円の範囲)。
  • 所得がなく掛金の納付が著しく困難なときなどは、掛止め(6か月または12か月、納付を停止)ができます。ただし、掛止め期間は、共済金などの計算の期間に入りません。

税金(小規模企業共済等掛金控除)

  • 国税庁の案内では、その年に支払った掛金の全額が、所得から差し引けます(小規模企業共済等掛金控除)。
  • 確定申告で、支払った掛金の証明書などを添付または提示します。
  • 事業の必要経費にはなりません(掛金は、事業主ご自身の収入の中から納付する扱い)。
  • 税金が実際にいくら軽くなるかは、所得税率や住民税などで変わるため、この記事では金額を示しません。

(出典:中小機構「制度のしおり」、国税庁 タックスアンサー No.1135)

加入できる人・できない人

中小機構の「制度のしおり」にある、主な加入資格は、次のとおりです。

事業の種類 常時使用する従業員の数
建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)など 20人以下
商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 5人以下
  • 対象は、個人事業主、会社などの役員、個人事業主の共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)などです。
  • 「常時使用する従業員」には、家族従業員や臨時の従業員は含まれません。
  • 加入には、個人事業主の場合、所得税の確定申告書の控え(事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は開業届の控え)などを窓口で示します。
  • 加入できない例:給与所得者(事業を兼業している会社員など)、役員登記されていない人、中小企業退職金共済(中退共)などの被共済者、生命保険外務員、配偶者などの事業専従者(共同経営者の要件を満たす場合は共同経営者として加入可)など。
  • 開業届については、開業届の出し方|期限・提出方法・一緒に出す届出で整理しています。

加入の申込みは、中小機構と契約している商工会・商工会議所・青色申告会などの団体や、銀行・信用金庫などの金融機関の窓口で行います(支店によっては取り扱っていない場合があります)。

(出典:中小機構「制度のしおり」、共済サポートnavi)

共済金の受け取りと税金

共済金を受け取れる主な場合

区分 主な事由(個人事業主の場合)
共済金A 個人事業の廃止、個人事業主の死亡 など
共済金B 老齢給付(65歳以上で、掛金を180か月以上納付した人が請求) など
  • 共済金A・Bは、掛金納付月数が6か月以上で受け取れます(6か月未満は掛け捨て)。
  • 掛金納付月数が36か月未満の場合の共済金は、掛金合計額と同額です。
  • 受け取り方は、一括、分割、一括と分割の併用から選べます。

税金の扱い

受け取り方 税法上の扱い
一括受取り(死亡以外) 退職所得扱い
分割受取り 公的年金等の雑所得扱い
任意解約(解約手当金) 一時所得扱い(65歳以上の場合は退職所得扱い)

実際の手取り額(源泉徴収や、退職所得控除の計算)は、個々の状況で変わります。具体的な金額は、中小機構や税務署で確認してください。

(出典:中小機構「制度のしおり」)

解約するときの注意(元本割れ・掛け捨て)

自分の都合で解約する「任意解約」では、受け取れるお金は解約手当金になります。中小機構の「制度のしおり」では、次のように説明されています。

  • 掛金納付月数が12か月未満:掛け捨て(解約手当金は出ない)
  • 12か月以上84か月未満:掛金合計額の80%
  • 84か月目から:6か月ごとに段階的に増え、240か月以上246か月未満で100%、最高で120%
  • 240か月(20年)未満は、掛金合計額を下回る
  • 掛金月額を変更している場合は、240か月以上でも掛金合計額を下回ることがある

加入するときは、「やめたくなったときに、いくら戻るか」を、先に確認しておくことが大切です。

任意解約の解約手当金(掛金納付月数ごと)自分の都合で解約すると、掛金納付月数が12か月未満は掛け捨て、12か月以上84か月未満は掛金合計額の80%、84か月目から段階的に増え、240か月以上で100%、最高で120%。240か月未満は掛金合計額を下回る。任意解約の解約手当金(掛金合計額に対する割合)100%12か月未満掛け捨て(解約手当金なし)12〜83か月80%84〜239か月80%から段階的に増える240か月(20年)以上100%〜最高120%※240か月(20年)未満は、掛金合計額を下回ります
任意解約の解約手当金(掛金納付月数ごと)

(出典:中小機構「制度のしおり」、「小規模企業共済にデメリットはあるの?」)

貸付制度(事業資金・緊急時)

納付した掛金から計算される貸付限度額の範囲内で、事業資金などの貸付けを受けられます。担保・保証人は不要です。主な種類は、次のとおりです。

  • 一般貸付け:事業資金などの貸付け(加入後12か月以上の掛金を納付していることなど、資格の条件があります)
  • 傷病災害時貸付け:入院や災害で、経営に支障が出たとき
  • 緊急経営安定貸付け:売上が一時的に減って、資金繰りに支障が出たとき
  • そのほか、創業転業時・新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付けがあります

金利について、中小機構のページには、一般貸付けが年1.5%、そのほかの貸付けで年0.9%などの記載があります。金利は変わることがあるため、借りるときは最新の条件を確認してください。

(出典:中小機構「制度のしおり」、「小規模企業共済にデメリットはあるの?」)

iDeCo(個人型確定拠出年金)との違い

中小機構のページによると、小規模企業共済とiDeCoは、併用できます。主な違いは、次のとおりです。

項目 小規模企業共済 iDeCo
掛金 月1,000円〜7万円(500円単位) 自営業者は月6.8万円まで(中小機構のページの記載)
受け取り 廃業時など、60歳前でも受け取れる場合がある 原則として60歳になるまで引き出せない
税金(掛金) 全額所得控除 全額所得控除
貸付制度 あり なし

iDeCoの加入条件や掛金の上限は、制度改正で変わることがあります。詳しくは、iDeCoの公式ページ(国民年金基金連合会など)で確認してください。

(出典:中小機構「小規模企業共済とiDeCoは併用できる?」)

加入の前に確認すること

  • 自分が加入資格を満たすか:従業員数、確定申告(または開業届)をしているか
  • 掛金を、無理なく続けられる額か:月1,000円から始められ、増額・減額もできる
  • 20年未満でやめたら元本割れになることを理解したか(12か月未満は掛け捨て)
  • 事業の資金繰り:掛金は必要経費にならない。貸付制度の条件も確認
  • ほかの老後の備え(国民年金、iDeCoなど)との組み合わせ
  • 加入窓口:商工会・商工会議所・青色申告会、または銀行・信用金庫などで申込み

ケースで確認(仮の例)

※この節は、実在の人物の体験談ではありません。仕組みを分かりやすく説明するための仮の例です。数字は、中小機構の「制度のしおり」にある表と支給率を使って、検算しています。実際の金額は、掛金の変更などの状況によって変わります。

例①:Iさんは、月額1万円(年12万円)で加入した

  • 掛金は、年間12万円が所得控除の対象
  • 20年(240か月)続けた場合、掛金合計額は240万円(1万円 × 240か月)
  • しおりの表では、掛金月額1万円・20年で、共済金Aは2,786,400円(源泉徴収前)

例②:Jさんは、月額3万円で加入したが、3年(36か月)で自分の都合で解約した

  • 掛金合計額:3万円 × 36か月 = 108万円
  • 12か月以上84か月未満なので、解約手当金は、掛金合計額の80% = 108万円 × 0.8 = 86万4千円(21万6千円の元本割れ)
  • ※実際の計算は、中小機構で確認してください

よくある質問

掛金の全額が所得控除になるのは、本当ですか?
国税庁の案内(No.1135)では、小規模企業共済等掛金控除として、その年に支払った掛金の全額が控除の対象です。ただし、税金が実際にいくら軽くなるかは、人によって異なります。
掛金は、事業の経費になりますか?
なりません。所得控除(小規模企業共済等掛金控除)として扱われます。
途中でやめると、損をしますか?
自分の都合の解約で、掛金納付月数が12か月未満だと掛け捨て、240か月(20年)未満だと、掛金合計額を下回ります。
会社員でも入れますか?
給与所得者は、加入資格がありません。個人事業主や会社の役員などが対象です。
掛金を払えなくなったら?
所得がなく掛金の納付が著しく困難なときなどは、掛止め(6か月または12か月)ができます。掛金月額の減額もできます。詳しくは中小機構に相談してください。
iDeCoと一緒に使えますか?
中小機構のページでは、併用できると案内されています。

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この記事の確認方法

  • 中小機構の「小規模企業共済 制度のしおり(令和8年6月改訂版)」で、加入資格、掛金、掛止め、共済金A・B、解約手当金の支給率、税法上の扱い、貸付制度、加入手続きを確認しました。
  • 中小機構の「共済サポートnavi」と、小規模企業共済のサイトで、掛金・任意解約・iDeCoとの併用・デメリットの説明を確認しました。
  • 国税庁のタックスアンサー No.1135で、小規模企業共済等掛金控除の内容を確認しました(令和8年4月1日現在法令等)。
  • 貸付の限度額の計算、金利の最新値、共済金の手取り額の計算、掛金の上限の今後の改正は、確認できていないため、断定せず、公式の案内を見るよう書いています。
  • 確認日:2026年10月8日。

最終更新日:2026年10月8日

公式リンク(確認日:2026年10月8日)