青色申告で使える「青色申告特別控除」(最高65万円)で、所得税・住民税がいくら軽くなるかの目安を、数字を入れるだけで計算します。個人事業主・フリーランス向けです。
- 入力した数字は、送信も保存もされません。計算は、お使いのブラウザの中だけで行います。
- 計算式は、国税庁の公式情報にもとづきます(青色申告承認申請書の出し方の記事の「特別控除」の説明をもとにしています)。
- 結果は目安です。青色申告特別控除は、要件を満たしたときだけ使えます(下の「この診断について」)。
数字を入れてください
1年間の売上から、必要経費を引いた金額です。青色申告決算書の「所得金額(控除前)」にあたります。前年の申告書や、帳簿で確認できます。
円
確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の合計額です。基礎控除、国民年金・国保税(社会保険料控除)、小規模企業共済、医療費控除などを足した額です。分からないときは、前年の申告書の金額で試せます。
円
要件は、下の「この診断について」で確認できます。
診断結果(目安)
1年間で、軽くなる税金の目安(所得税+住民税)
0円
計算の内容(選んだ控除)
| 引ける青色申告特別控除の額 | 0円 |
|---|---|
| 所得税(復興特別所得税を含む) | |
| 住民税の目安(所得割10%) |
控除額ごとの比較(①②の金額で計算。「控除なし」と比べた差)
| 控除 | 所得税 | 軽くなる額(所得税+住民税) |
|---|
この診断で出る額は、個人事業税には影響しません(個人事業税の計算では、青色申告特別控除は適用されません)。国民健康保険税は、所得が小さくなる分、軽くなる場合があります(自治体で計算が違います。国保税の軽減判定の診断で、自分の市の数字で試せます)。
この診断について
- 目安の診断です。税理士による個別の判断ではありません。実際の金額は、確定申告の結果と、お住まいの市区町村の計算で決まります。
- 青色申告特別控除は、青色申告の承認を受けている人が、事業所得などの金額から差し引ける控除です(国税庁 タックスアンサー No.2072)。黒字の所得金額が、控除の限度になります。
- 要件(国税庁 No.2072より):
- 10万円:55万円・65万円の要件に当てはまらない青色申告者。
- 55万円:不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営み、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書などを確定申告書に添付して、期限(翌年3月15日)までに提出すること。
- 65万円:55万円の要件に加え、電子帳簿保存を行うか、確定申告書・貸借対照表・損益計算書などをe-Taxで期限までに送信すること。
- 所得税は、国税庁の「所得税の速算表」(No.2260)で、控除の前後を計算して比べています。復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)も含めます。
- 住民税も、事業所得の計算で青色申告特別控除額を差し引きます(例:広島市「令和8年度分市民税・県民税申告書の書き方」)。この診断では、控除の額に所得割の標準税率10%をかけた目安です。住民税の課税される所得は所得税と異なるため、実際の金額とはずれます。控除しきれない場合は、小さめに表示されます。
- 令和9年分以後は、最高75万円になる場合があります(国税庁の令和8年6月の案内。優良な電子帳簿またはデジタルシームレス保存の要件+電子申告+届出書)。この診断は、65万円までの計算です(令和8年分向け)。詳しくは、電子帳簿保存法とインボイスの保存ルールをご覧ください。
- 「控除なし」は、青色申告特別控除を使わない場合の比較の基準です。白色申告との違いは、控除だけではありません(事業専従者の扱いなど)。この診断は、控除の部分だけを比べています。
- 不動産所得との合計、複数の事業、損失の繰越などは、含めていません。毎年同じ所得が続くとは限りません。1年分の目安です。
診断の一覧(状況から選ぶ) → 青色申告承認申請書の出し方 → 経費の考え方と家事按分 → 小規模企業共済の診断 → ふるさと納税の上限額の診断 → 医療費控除の診断 → 年間やることカレンダー →
確認日:2026年10月9日(国税庁タックスアンサー No.2072・No.2260、令和8年4月1日現在法令等/総務省「個人住民税」/広島市「令和8年度分市民税・県民税申告書の書き方」)。制度の見直しがあったときは、このページを更新します。